米国特許判例:KSR判決後,自明性の判断は変わったか?2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例:KSR判決後,自明性の判断は変わったか?2

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KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか(2)

河野特許事務所  執筆者:弁理士 河野英仁

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1.概要
 KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、一般常識を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための根拠となるフレキシブルアプローチへと自明性の判断が変更された。

 本事件においては、クレームの構成要件A〜Eのうち、構成要件A〜Dは第1先行技術文献に開示されており、構成要件Eが技術分野の相違する第2文献に記載されていた。第1引用文献と第2引用文献とを組み合わせることが、自明か否かが争点となった。

 特定の構成要件のみが、技術分野の異なる文献に開示されており、これをもって自明と認定されることは実務上多い。CAFCは、原告が主張した技術分野の相違及びTeach away(第2引用文献の阻害要因)の反論を否定し、自明と判断した審判部の結論*3を支持した。


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