ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第3回)
河野特許事務所 2008年4月7日 弁理士 新井 景親

3.留意点 
 法人が業務従事者との間で委任契約等を結ぶ場合には、「実質的に雇用関係が存在すること」の立証を容易にするために、雇用契約に近い内容(報酬は定期的賃金の支払とし、労務災害規定その他の福利厚生規定を盛り込んだ内容)にしましょう。

4.外注の場合の留意点 
 なおソフトウェアを外注する場合は以下の点に留意して下さい。発注したソフトウェアの著作権は原則として受注者に帰属するので、発注者が著作権の帰属を望むのであれば、その旨の契約を締結して下さい。このとき、発注者がソフトウェアのバージョンアップを行うのであれば、発注者がソフトウェアをバージョンアップする権利及びバージョンアップしたソフトウェアの著作権は発注者に帰属する旨の特約を締結して下さい。特約がないと、両権利は受注者に帰属すると推定されるおそれがあります。またバージョンアップしたものも含めて、受注者は著作者人格権(著作者の名誉を守る権利、例えば著作物を公表する権利)を行使しない旨の契約も締結して下さい。

■ソフトウェアの知的財産権についてご質問がある方は河野特許事務所までご連絡ください。