ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第1回)
河野特許事務所 2008年4月2日 弁理士 新井 景親

1. はじめに
 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、法人である旨規定されています。これは従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、ソフトウェアの著作権は法人に帰属するということです。委任、請負及び派遣契約(以下委任契約等)で業務に従事する者が作成したソフトウェアの著作者が法人となるか否かについては、最高裁判決(H15.4.11)において判断指針が示されております。  
(第2回につづく)