「執筆」を含むコラム・事例
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特許の常識/非常識(第16回)
特許の常識/非常識(第16回) 河野特許事務所 2008年4月1日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 同一の先行技術がない限り、特許取得のための努力を惜しんではならないのである。特許庁が特許出願に対して「特許する」旨を通知してくる書類には「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する」と記載している。発明がリッパだから特許する等とは書いてないのである。(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:Festo事件における予見可能性
Festo事件における予見可能性 執筆者 弁理士 河野英仁 河野特許事務所 Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., LTD., and SMC PNEUMATICS, Inc. 1.概要 1988年に連邦地方裁判所で第1回目の審理が始まってから、19年が経過した。その間、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第15回)
特許の常識/非常識(第15回) 河野特許事務所 2008年3月28日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 この様にキチンとした自分の発明の評価が記載された提案書は、知的財産部で歓迎されることはもちろんであるが、このような提案書に記載された発明を却下するという積極的な理由を見いだすのは困難であるので必ずやスムーズに出願手続きへ進んでいくはずである。 ある鉄鋼会社での2...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
想像力の欠如がもたらす世界とは
昭和30年〜40年前半、学校はとても楽しい“遊び”場所でした。 新年度毎に配布される教科書も、まるで「漫画本」を手に取るように、 ワクワクしながらページを開いていたように思います。 それが今(の教育現場)は、問題だらけ。いったい誰の責任なので しょうか。 今日のニュースでは、日本文教出版が「美術3(ローマ数字の3)」に 収録しようとした横尾忠則さん(71)作製のポスターが「健全な情操 の育成...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
[再雇用制]延長に見る中高年労働力の重要性
JR西日本、再雇用制を延長・2012年以降の退職者も対象 標記の記事が、つい先日、3月21日付の日経産業新聞(ネット記事)に 載っていましたが、ベビーブーム〔団塊〕世代の大量退職により、問題と なっている技術継承の解決策として、この再雇用制度は、技術系の分野で 支持を得ている制度でもあります。 30年〜40年という中で培われた技術は、そう簡単には収得出来ないもので ...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
特許の常識/非常識(第14回)
特許の常識/非常識(第14回) 河野特許事務所 2008年3月25日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 最良の方法は、データベースを用いて自分の発明と同一又は類似する先行技術を調べ、先行技術との対比で自分の発明を評価しておくことである。データベースは会社が用意してくれている特許データベース、または使い勝手は良くないが無料の特許電子図書館に依ればよい。 全く同一の先...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:Webと特許の新規性喪失
米国特許判例:Webと特許の新規性喪失 FTPサーバへのアップロードにより新規性を失うか? 〜米国特許法第102条(b)の解釈〜 SRI International, Inc., et al., v. Internet Security Systems, Inc., et al., 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野英仁 1.概要 米国特許法第102条(b)...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
My人事からのお知らせ
開設半年を迎えました! あなただけのMy人事として開設した公式サイトも、おかげさまで半年を 迎え、亀の歩みかもしれませんが、少しずつ、My人事というコンセプト が、伝わっているように思います。 ただ、どう利用すればいいのか、とまどってらっしゃるユーザーの心境も、 よくわかりますし、そういった声を参考に、もっともっとユーザーの立場 に立った相談の仕組み、安心感の得...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
特許の常識/非常識(第13回)
特許の常識/非常識(第13回) 河野特許事務所 2008年3月21日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 3 発明の評価は自分でやる 読者諸氏が開発の成果、あるいは、ふと浮かんだ着想に基づく発明を特許出願しようと思い立ったときの一般的な仕事の流れは、 1.提案書(アイデアシート)に発明を記載→2.上司の審査→3.知的財産部の審査→4.弁理士との打ち合わせ→...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第12回)
特許の常識/非常識(第12回) 河野特許事務所 2008年3月18日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (8)特許査定後の分割出願 一度も拒絶理由通知を受けることなく、特許査定を受けた、という場合、マトモな特許関係者はドキリとする。「もっと広い権利がとれたのではなかったか?」という自戒の気持ちからである。いくら悔しがっても、特許査定がなされれば一巻の終わりであった。...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第11回)
特許の常識/非常識(第11回) 河野特許事務所 2008年3月14日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (7)補正がしやすくなった この項目は法律改正ではなく、審査基準(特許庁の審査実務上のガイドライン)の変更である。 審査の結果として拒絶理由が知らされた場合、一般的にはこれに対応するために出願内容を補正する必要がある。補正に際しては当初明細書(出願時の書類...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:KSR判決後,自明性の判断は変わったか?2
KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか(2) 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野英仁 In re Icon Health and Fitness, Inc. 1.概要 KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、一般常識を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第10回)
特許の常識/非常識(第10回) 河野特許事務所 2008年3月11日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (6)実用新案制度の手直し 実用新案制度は「小発明」の保護を目的に、特許制度に類似する制度として生まれ育ってきたが、10年余り前、無審査登録制度に変更された。特許は審査した上で付与されるのに対し、実用新案は、出願すれば審査無しで原則総て登録される。 特許...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:KSR判決後、自明性の判断は変わったか
米国特許判例紹介 KSR最高裁判決後、自明性の判断は変わったか Leapfrog Enterprises, Inc., v. Fisher-Price, INC. et al., 執筆者 弁理士 河野英仁 河野特許事務所 1.概要 KSR最高裁判決*1においては、自明性の判断において、いわゆる厳格なTSM(教示、示唆、動機)テストの緩和が求...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
サイトの新規オープンとコラム執筆に関するお知らせ
長らくお待たせいたしましたが、私のサイト[My人事.com]が装いも 新たにオープンしましたので、ご案内します。 http://my-jinji.com/ 〔新装オープン〕 「働く仲間の会」〔Work-Mate-Club(WMC)〕という社会人サークルの 設立が、今回のリニューアルにおいては、大きな特色となっています。 この会の“特徴”としては、【社会...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
特許の常識/非常識(第9回)
特許の常識/非常識(第9回) 河野特許事務所 2008年2月29日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (5)特許付与は特許庁。では特許無効は? 特許は行政庁である特許庁が付与する。従ってその有効、無効を争う前述の無効審判も特許庁によって行われる。審判での決定を「審決」と言うが、審決を不服とする当事者は知的財産高等裁判所へ審決の取消を求めて提訴できる。そこでの判決...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第8回)
特許の常識/非常識(第8回) 河野特許事務所 2008年2月26日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (4)インターネットも公知資料 特許は技術の秘密を開示する代償として一定期間独占権を与える、という仕組みを基本としている。従って特許出願前にウエブに開示された発明は原則として特許されない。論文発表、新聞発表および展示会発表などと同様に、ウエブへの開示も出願を済ま...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
夜討ち朝駆け、激務の1ヶ月半でした
前回のコラムを書いた途端、今までに経験したことがないくらい難解な仕事が舞い込んだ。現在のクライアントの切実なる紹介であったことで受けたのだが、これは私にとっても支援ビジネスの在り方を根底から考えさせられる事案になった。依頼は、破産寸前の経営者相談を無償ですること。さらに将来積極的なビジネスに結びつく明るさは一切ない。初回面談で、経営者は相談する気力もないくらい憔悴、失望感のどん底、究極の在りよう...(続きを読む)
- 日比 幸人
- (経営コンサルタント)
特許の常識/非常識(第7回)
特許の常識/非常識(第7回) 河野特許事務所 2008年2月22日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (3)職務発明の対価 ここ数年、職務発明の対価を巡る訴訟の話題が新聞紙上を賑わした。技術者には無関心ではいられない事項である。従業員が職務上なした発明は基本的には会社に帰属する。これに伴う会社への譲渡の対価の額は「会社が受ける利益と、発明に対して会社が貢献した程...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:Webブラウザ技術と特許権侵害
米国特許判例紹介:Webブラウザ技術と特許権侵害 〜GoogleのAutoLink及びAdSenseが侵害となるか〜 河野特許事務所 2008年2月20日 執筆者:弁理士 河野英仁 Web技術に関する特許権侵害事件が近年増加している。昨年末はマイクロソフト社が「Office」及び「Windows」に搭載した「Product Activation(不正コピー防止技術)」が、特許...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「個人相談専門」の選択と集中
そう考えたとき、まだまだこれから・・・と思っていたけれど、 今後自分が責任持ってお受けすることができる 新規の年間顧問のお客様ってせいぜい数十件なんだ・・・ ということに気づきました。 何事も無限ではないのですよね。 時間にも、自分のキャパシティにも限りがあるのですよね。 個人相談を専門にしておりましたが、改めて個人相談を 「選択して集中」する意味があるの...(続きを読む)
- 照井 博美
- (ファイナンシャルプランナー)
特許の常識/非常識(第6回)
特許の常識/非常識(第6回) 河野特許事務所 2008年2月19日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (2)コンピュータプログラム特許 コンピュータプログラムは特許法と著作権法との二つの法律によって保護される。特にコンピュータプログラム自体を特許法で保護するのは日本だけであると言ってよい。コンピュータプログラム自体、とは、プログラムを記録したディスク、メモリ等で...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第5回)
特許の常識/非常識(第5回) 河野特許事務所 2008年2月15日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 そして2004年1月1日をもって異議申立制度は廃止された。 事業遂行に問題が有りそうな特許公報を発見した場合であって、権利の有効性に疑義があるとき(たいていは先行文献の存在による進歩性欠如)には、無効審判を請求して、問題特許の無効化を図る必要がある。 同...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
論文:電気工事は知的財産の宝の山だ
電気工事は知的財産の宝の山だ −知っておきたい特許の話− 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野登夫 1.知的財産って何だ 知的財産と言う言葉が関係者の間で多用されるようになってまだ10年ほどにしかならない。しかし、小泉前首相が2002年の施政方針演説で「知的財産立国」をぶちあげ、様々な施策が取られるようになるにつれて一般の人々の間でさえも使用頻度がぐ〜んと高...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
論文:明細書の補正による要旨の変更
明細書の補正による要旨の変更 −拒絶査定不服の審判における補正の却下の決定が取り消された事例− 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野登夫 抄 録 昭和61年の特許出願を原出願とする分割出願に関して,補正の適否が争われた事案である。本件出願には,補正の制限に関する規定が大きく改定された平成5年法は適用されず,旧法下で,補正の適否が「要旨の変更」の有無によって判断...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第4回)
特許の常識/非常識(第4回) 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (1)異議申立制度はもう無い 異議申立制度は特許庁審査官による審査(特許の可否判断)を公衆が補助するために設けられた制度である。当初は、審査官が「特許する」と判断した発明を特許公報に掲載し、一定の期間、特許することに対する異議を公衆から受け付ける、という制度であった。 特許の早期付与のニーズの高まりを...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:ビジネスモデル特許と権利侵害
米国特許判例紹介:ビジネスモデル特許と権利侵害 執筆者:弁理士 河野英仁 本事件において問題となった特許は、金融決済処理に用いられるビジネスモデル特許である。特許権の直接侵害は、方法クレームの場合、原則として全ての構成要件を被告が実施した場合に成立する。クレームの構成要件を一の当事者が全て実施している場合には問題が生じない。 しかし、複数の当事者が分担して構成要件の全てを実施...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:賠償額150億円の文言解釈
米国特許判例紹介:賠償額150億円の文言解釈 執筆者:弁理士 河野英仁 米国特許訴訟における損害賠償額は年々増加傾向にある。ソフトウェア特許に関しても同様である。本事件では、特許権侵害が認められ1億1500万ドルもの損害賠償が命じられた。これに加えて被告が故意侵害を継続し、またその行為を隠したとして懲罰的に2500万ドルの追徴が認められた。合計額は1億4000万ドル(約150億円)とな...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第3回)
特許の常識/非常識(第3回) 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 ところが特許制度を規定する特許法は1959年の誕生以来、何度も改訂が行われており、根幹はともかく、過去に教わった制度とは随分異なった内容になっているのである。外国の制度との調和、産業構造の変化、科学技術の進歩、さらには重要判決の確定などによって、制度は生き物のごとく変貌を遂げてきている。 従って、知財の知...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第2回)
特許の常識/非常識(第2回) 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 2 変化し続ける特許制度 2.1 大学時代に特許制度の特別講義を1回受けた(気がする)。就職して新人研修でまる1日の知的財産関連教育を受けた。そして数年たって、同種の追加研修を受けた、というのが推定読者層である。この間、開発成果を特許出願した、という人は社内外の処理の流れを知って、過去の研修の中身を実体...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
日米中における均等論と禁反言の解釈
執筆者 弁理士 河野 英仁 弁理士 加藤 真司 米国におけるFesto最高裁判決により、審査の過程において特許性に関する補正を行った場合でも、一定条件下で禁反言の推定を反駁でき、柔軟に均等論を主張し得るフレキシブルバーが確立された。 その後、米国においては数々の事件において、禁反言と均等論との関係が議論され、Festo最高裁判決の判示事項がより明確化されてきた。日本及び中国は、米国...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第1回)
特許の常識/非常識(第1回) 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 1 はじめに 企業の特許関連業務を扱う部署は、昔は特許部と言ったものであるが、ここ10年ほどで殆どが知的財産部またはこれに類似する名称に改められた。「知的財産権」とは特許権、著作権などの総称であって、これらのうち特許庁が管轄している権利を「産業財産権」(以前は工業所有権と呼んでいた)という。特許だけを...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:ソフトウェア特許の記載要件
米国特許判例紹介:ソフトウェア特許の記載要件 執筆者:弁理士 河野英仁 AllVoice v. Nuance 音声認識ソフトウェアに関する特許侵害訴訟事件を紹介する。クレームはMPF(Means Plus Function)形式で記載されており、対応する構造が明細書中に記載されているか否かが争点となった。ソフトウェア特許の場合、機械分野と異なり機能的な記載となることが多い。MPFクレ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
共同研究成果の権利化と実施 その3
共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その3 執筆者:弁理士 安田恵 一方、A社、B社が家電βを共同開発し、共有の特許を取得した場合、A社、B社は共に家電βを自由に製造販売できます。しかし、A社は通常、家電βを製造する能力を有しておらず、研究開発費用を十分に回収できません。このため、家電βの実施で得た利益を巡り紛争に発展するケースがあります。 ☆別段の定め ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
共同研究成果の権利化と実施 その2
共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その2 執筆者:弁理士 安田恵 ☆共同研究成果の実施が問題になるケース 例えば、部品メーカA社と、家電メーカB社が部品αを共同開発し、共有の特許を取得したとします。このケースでは、B社がA社から部品αを購入し、B社はその部品αを組み込んだ家電を製造販売する実施形態が想定されます。契約で「別段の定め」をしていない場合、A社、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
共同研究成果の権利化と実施 その1
共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その1 執筆者:弁理士 安田恵 共同研究の成果は特許権で保護することができますが、必ずしも思い通りに実施(製造・販売)できるとは限りません。では、どのような点に留意すべきでしょうか。 ☆特許権の共有 共同研究のパートナーは、共同研究成果を共同で特許出願することによって、共有の特許権を取得することができます。特許権の共...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
賀正・・・・初日を拝んで新年を迎えました。
新年明けましておめでとうございます。 昨年、6月よりオールアバウトで執筆するようになりました。 お陰さまで、多くの経験をすることが出来て嬉しく思っています。 本年も、謙さんらしく執筆していきますのでどうぞよろしくお願いします。 ◆1月1日、午前7時21分、初日を拝みました。 大阪湾の初日は7時15分でしたので、枚方市は少し遅れ...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
◆猪年10大ニュース発表・・・・・・。。。。。
■今年も今日が最終日です。 大阪の幸せこだわり住宅職人謙さんにとって、今年は充実した一年でした。 来る年への夢と希望を託することが出来ました。 オールアバウトの執筆をするようになったのが6月1日からでした。 何とか、今日まで執筆できて嬉しく思います。ありがとうございました。 まだまだ力不足の感はありますが、来年もどうぞよろしくお願いし...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
模倣大国の汚名は返上できるか?その2
模倣大国の汚名は返上できるか? 〜中国での権利取得と権利行使〜 その2 執筆者:河野英仁 特許及び商標に関しては、実体審査を経ていますので、その権利はある程度有効と考えられます。しかし実用新案及び意匠に関しては、無審査ですので、その権利の有効性はどうなるのかと疑問を持たれる方も多いと思います。 実用新案権に基づき権利侵害を主張する場合は、中国特許庁が作成した検索報告を提出し...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
模倣大国の汚名は返上できるか?その1
模倣大国の汚名は返上できるか? 〜中国での権利取得と権利行使〜 その1 執筆者:河野英仁 1.中国は変わったか? 実質経済成長率が毎年約10%と、驚くべき勢いで中国は経済発展をとげています。その一方で、海賊版DVD及び偽ブランド品が数多く製造され世界各国に輸出されています。これらの問題に対処すべく、中国は2001年WTOに加盟し、法改正及び裁判所の拡充等、知的財産権保護のレベルを高める努...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
これから宜しく御願いします。
どうもはじめまして。光世建設株式会社の小浜 貴士といいます。 この度、オールアバウトプロファイルにてコラムを執筆させていただくことになりました。 まず初めに簡単ながら自己紹介をさせていただきたいと思います。 私は1979年7月3日(波の日。海は大好きです(笑))に東京の葛飾区で生まれました。 現在28歳です。 学校を卒業後、直に、父が経営する...(続きを読む)
- 小浜 貴士
- (建築家)
人事というブラックボックス
皆さんは、「人事」という部署に、どういったイメージをお持ちでしょうか。 親近感を持つ部分もあれば、近寄りがたい部分もあり、きっと関わるタイミング(新卒応募の時期、定期異動の時期等)や組織内の立ち位置(部門や職種、肩書き等)によっても、見え方は様々だと思います。 「企業は人なり」とよく言われますが、人材の運用を組織上、効率的・継続的にまかなう部署として、ほとんどの企業に設けられて...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
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