- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
KSR最高裁判決後、自明性の判断は変わったか
Leapfrog Enterprises, Inc.,
v.
Fisher-Price, INC. et al.,
執筆者 弁理士 河野英仁
河野特許事務所
1.概要
KSR最高裁判決*1においては、自明性の判断において、いわゆる厳格なTSM(教示、示唆、動機)テストの緩和が求められた。すなわち先行技術中に、複数の先行技術を組み合わせるための教示、示唆及び動機付けが存在しない場合でも、当業者の一般常識等をも考慮して、自明か否かの判断を行うことができる、とされた。
本事件はKSR最高裁判決を受けてCAFCにて自明性に関して争われた事件である。CAFCは複数の先行技術及び一般技術を組み合わせることに困難性はなく、また特有の効果も存在しないことから自明であると判断した。
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