米国特許判例紹介:ソフトウェア特許の記載要件 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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米国特許判例紹介:ソフトウェア特許の記載要件

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米国特許判例紹介:ソフトウェア特許の記載要件 執筆者:弁理士 河野英仁

AllVoice v. Nuance
音声認識ソフトウェアに関する特許侵害訴訟事件を紹介する。クレームはMPF(Means Plus Function)形式で記載されており、対応する構造が明細書中に記載されているか否かが争点となった。ソフトウェア特許の場合、機械分野と異なり機能的な記載となることが多い。MPFクレームを用いない場合でも、機能的な記載の場合、MPFクレームと判断される場合があるため注意が必要である。

 ソフトウェア特許の場合、「対応する構造とは何か?」という問題に直面する。地裁では、MPFクレームに対応する構造が記載されていないとして、特許無効との判決がなされた。CAFCは、ソフトウェア特許におけるMPFクレームにおいては、アルゴリズム構造(Algorithmic Structure)の記載があれば足りると判示し、地裁の判断を無効とした。

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