共同研究成果の権利化と実施 その3 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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共同研究成果の権利化と実施 その3

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共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その3  執筆者:弁理士 安田恵

 一方、A社、B社が家電βを共同開発し、共有の特許を取得した場合、A社、B社は共に家電βを自由に製造販売できます。しかし、A社は通常、家電βを製造する能力を有しておらず、研究開発費用を十分に回収できません。このため、家電βの実施で得た利益を巡り紛争に発展するケースがあります。
☆別段の定め
 事後的に利害関係を調整することは困難であり、このような事態に陥らないためにも、共同研究開始前に「別段の定め」を十分に検討する必要があります。例えば、「B社は共同研究終了後2年間、A社以外の者から部品αの供給を受けないものとする」旨の契約、「特許発明を実施しない相手方に一定のロイヤルティーを支払う」旨のいわゆる不実施補償契約を定めることができなきないか等、検討する必要があります。 (終わり)