- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
一方、A社、B社が家電βを共同開発し、共有の特許を取得した場合、A社、B社は共に家電βを自由に製造販売できます。しかし、A社は通常、家電βを製造する能力を有しておらず、研究開発費用を十分に回収できません。このため、家電βの実施で得た利益を巡り紛争に発展するケースがあります。
☆別段の定め
事後的に利害関係を調整することは困難であり、このような事態に陥らないためにも、共同研究開始前に「別段の定め」を十分に検討する必要があります。例えば、「B社は共同研究終了後2年間、A社以外の者から部品αの供給を受けないものとする」旨の契約、「特許発明を実施しない相手方に一定のロイヤルティーを支払う」旨のいわゆる不実施補償契約を定めることができなきないか等、検討する必要があります。 (終わり)