特許の常識/非常識(第4回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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特許の常識/非常識(第4回)

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特許の常識/非常識(第4回)  執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁

(1)異議申立制度はもう無い
 異議申立制度は特許庁審査官による審査(特許の可否判断)を公衆が補助するために設けられた制度である。当初は、審査官が「特許する」と判断した発明を特許公報に掲載し、一定の期間、特許することに対する異議を公衆から受け付ける、という制度であった。
 特許の早期付与のニーズの高まりを受けて、特許付与後に異議申立を受け付ける制度に改訂された。特許制度には特許を無効にすることを請求する無効審判、と言う制度がある。改訂によって、性格、細部の要件は相違するが、いずれも特許を覆すという同目的を有する異議申立と無効審判とが併存するところとなった。 (第5回につづく)