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全体換気
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●住宅性能表示制度
☆空気環境性能
2007-07-08 00:24
まづ住宅を気密住宅と気密住宅以外の住宅にわけます。一応の基準がありまして、隙間相当面積が5cm2/m2以下のものが気密住宅とされています。
隙間相当面積とは、床面積1m2当たり床・壁・天井の隙間の割合を指します。床面積1m2当たり隙間が5cm2以下なら気密住宅と呼べるのです。
気密住宅以外の住宅では、
a各居室の出入り口に1cm程度のアンダーカットを設ける。
b各居室の出入り口を障子・ふすまとする。
c各居室の出入り口も開き戸又は間仕切りに、有効開口
面積100cm2〜150cm2の開口をもうける。
みたいな事をすれば「一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示出来ます。
上記の基準に満たない住宅は「その他」と表示されます。
気密住宅では、地域区分に応じた自然給排気口の有効開口面積を確保すれば「一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示できます。