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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (目的) 個別労働関係紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする(個別労働関係紛...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 第4章 労働委員会 第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会) 労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(労働組合法19条1項)。 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(労働組合法19条2項)。 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【受講者感想vol.612】 今後、私が会社でもやっていかないといけないことを実体験できた
【受講者感想vol.532】 接し方が変わってきたと報告が上がっており、お願いして本当に良かった
【受講者感想vol.374】 部下との面談もすみ、今後も双方のコミュニケーションを欠かさないようにしようと
婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇・不利益取扱いの禁止等
婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇・不利益取扱いの禁止等 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年6月号、企業秘密
ビジネス法務 2011年 06月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年6月号 野崎ほか「デジタル・フォレンジックで暴かれる社内不正 第2回」 企業が機密データが盗まれた場合、表記の技術で、流出元の従業員などが判明するという。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4
4.経過措置により労使協定で定める基準の内容 ・経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とは 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものである。 ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1、3については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項)
・産後の女性に対する解雇制限 労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。 ・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
育児休業中の解雇(育児等休業法10条、労働基準法20条)
(育児休業中の解雇) ・育児休業等法10条は、労働基準法が休業申し出または休業したことを理由とする解雇を制限する趣旨である。育児休業期間中の労働者の解雇を一般的に制限したものではないから、別の理由によって解雇する場合、労働基準法20条(解雇予告)の手続が必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法19条(解雇制限) 、その1
労働基準法19条(解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」
ナンバーワン社労士 必修テキスト 2013年度 (TAC社労士ナンバーワンシリーズ)/TAC出版 ¥3,360 Amazon.co.jp 「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-23、高齢者虐待防止等法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (平成十七年十一月九日法律第百二十四号) (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等) 第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-21、鉱山保安法
鉱山保安法 (昭和二十四年五月十六日法律第七十号) (危害回避措置等) 第二十七条 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「待ったなし! 2012年労働法改正と企業の実務対応 」
「待ったなし! 2012年労働法改正と企業の実務対応 ~相次ぐ雇用の規制強化に、どこを見直せばよいか~ 」 労働契約法、雇用安定法(高齢者の定年65歳延長)、労働者派遣法など、労働法の改正について、知りたくて購入しました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その23
今日は、上記書籍のうち、労働組合法の労働協約の個所を読みました。 労働組合法 第三章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 (労働協約の期間) 第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その22
今日は、上記書籍のうち、労働組合法の個所を読みました。 労働組合法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最近、私が受講した労働法の研修です2012
最近、私が受講した労働法の研修です。 2010年3月17日 紛争解決手段としてのADR⑤ 個別労働紛争とADRの上手な利用方法 3時間38分 2010年2月16日 労災の基礎知識に関する研修会 3時間41分 2009年3月10日 労働関係にまつわる実務上の諸問題 3時間54分 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金代わりの生命保険金
【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国における外国法事務弁護士
日本の外国法事務弁護士の制度は皆さん良くご存知ですが、相互主義で創設された米国の外国法事務弁護士の制度をご存知でしょうか?日本とは異なり、弁護士に加え、弁理士、行政書士、司法書士、税理士等法律実務を扱う他士業者も取得が認められる可能性があります。これは米国のLawyerの定義が広義なためです。 関心のある方は、(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/278...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2
2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【受講者感想vol.628】 少しずつ実践、変化させていく時間として有効で、実際に現在の部下の反応も好転した
【受講者感想vol.616】 パワハラはショックだったが、むしろやり直し・成長のためのポジティブな機会に
【受講者感想vol.598】 パワハラにより、傷つき、自信を失っていたが、様々なプラス面も含んでいた
【受講者感想vol.588】 「なぜ被害者が受講」と思ったが、自分にも問題がありいろいろ実践したいと思えた
【受講者感想vol.573】 ハラスメントのマンツーマン教育専門の御社に依頼し、本当にお世話になって良かった
【受講者感想vol.569】 真剣に聞くほど奥深い内容で講師の方と自分としっかり向き合って会話して欲しい
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第1回
【受講者感想vol.549】 不快な思いをさせてしまった被害者、会社にご迷惑をお掛けしたことを深く反省
【受講者感想vol.537】 自身のパワハラがよくわかり、自分が愚かだったことがここで自覚できありがたかった
【受講者感想vol.518】 嫌がらせへの対処法、退職交渉などサポートいただき鬱病にならずに乗り越えられた
【受講者感想vol.504】 パワハラの知識、内容だけでなく、「自己」に対する指導が非常に有意義だった
【受講者感想vol.497】 私の話を全て聞いてくれた上で、話してくれたため真摯に過去の自分と向き合えた
【受講者感想vol.487】 コーチングの手法でこちら側を引き出すプロ。様々な方向から考えることができた
【受講者感想vol.478】 一言一言がしみるアドバイスで、反省し、自己を見つめ直し、前を向くことができた
【受講者感想vol.471】 今の世の中は私の生きてきた時代と違うことに気づかされた。もっと前に・・・
【受講者感想vol.467】正直最初、半強制的に受講させられ「研修を受けても変われない」と期待しなかったが
【受講者感想vol.465】 行為者から「キツイことを言ってすみませんでした」と謝罪を受けた
【受講者感想vol.463】 会社との縁は繋げることが出来たので、気持ちを切り替えて働いてゆきたいと思います
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