労働問題・仕事の法律 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (3ページ目)
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土田道夫・豊川義明・和田肇『ウォッチング労働法』有斐閣
ウォッチング労働法 第3版 (法学教室Library)/有斐閣 ¥3,255 Amazon.co.jp 土田道夫・豊川義明・和田肇『ウォッチング労働法』有斐閣 労働契約法に対応している。テーマごとに、短めの事例を示して、解説と事例への解答を示している。典型論点について、手際よく、まとめている。論点集ではあるが、全ての論点を網羅しているわけではない。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
企業倒産と労働法、労働債権
企業倒産と労働法 (一般の先取特権) 雇用関係によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条2号)。 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条) なお、以前は会社に関する給料等債権について、民法と会社とで先取特権の範囲が異なっていたが、改正により、相違はなくなった。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『労働事件審理ノート』
労働事件審理ノート〔第3版〕/判例タイムズ社 ¥3,150 Amazon.co.jp 東京地方裁判所の労働民事部の裁判官の執筆した本です。 要件事実、請求原因や抗弁などの位置づけがよくわかります。 ただ、コンパクトにまとまっているせいか、実体法の解釈論という面では、やや理由づけが不足しているのではないかと思います。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告(労働基準法20条)
労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書)
即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。 (1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合 (2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。 ・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告の例外(労働基準法21条)の詳細
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条(解雇予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)
労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職・解雇にともなう税金・社会保険料の源泉徴収
第5 退職・解雇に伴う諸手続 ○税金や社会保険料の源泉徴収 退職までの賃金・賞与、退職金について、以下の税金や社会保険料の源泉徴収を行う必要がある。 なお、退職金(所得税法の退職所得)については、通常の賃金(所得税法の給与所得)などと比較して異なる税率であるから、注意が必要である。 税金 ・所得税、 ・住民税、 社会保険料 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働事件に関する国際裁判管轄
○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
職務発明の対価(特許法35条)
○職務発明の対価(特許法35条) 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特許法34条1項)。 職務発明について、発明をした従業者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属する。 特許を受ける権利は、発明者から使用者に、移転することができる(特許法33条1項)。 特許法35条は、職務発明について、発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
在籍中・退職後の守秘義務の特約
○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む)
- 村田 英幸
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使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。 (続きを読む)
- 村田 英幸
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退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例
○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む)
- 村田 英幸
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私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか
・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
企業内での政治的活動
○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む)
- 村田 英幸
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留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
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賃金の過払いと調整的相殺
○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職と賃金債権の放棄
○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示の撤回
○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む)
- 村田 英幸
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使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)
○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む)
- 村田 英幸
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有給休暇の消化、買い上げと退職
有給休暇の消化、買い上げと退職 ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。 ○時季変更権と使用者...(続きを読む)
- 村田 英幸
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