「管理監督者」を含むコラム・事例
29件が該当しました
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パートナーとの施工の質向上策その③「施工体制構築」
今回は、パートナーとの施工の質向上策の2つ目となる「施工体制構築」について解説致します。以前の高度経済成長時代には、施工の主体は、監督を頭とした職人集団からスタートし、書類や写真などの必要性が加わり、管理部隊が次第に構成されてきました。当時の力関係で言うと、施工部隊の世話役或いは職長が上で、管理部隊がこれに従う形で形成され、徐々に管理監督の下で直営の施工部隊が構成されていきました。 又、実行予算...(続きを読む)
- 小澤 康宏
- (経営コンサルタント)
いわゆるセクシャル・ハラスメント指針
いわゆるセクシャル・ハラスメント指針 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十五号) 1 はじめに この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「ブラック企業」に対する厚労省重点監督の結果
こんにちは。 社会保険労務士の羽田未希です。 皆さんは、「あなたの会社は何色ですか?」 という質問を聞いたことありますか? 若者の使い捨てが疑われる企業、いわゆる「ブラック企業」 について、その色を揶揄して質問しているのです。 ブラック企業の反対語として、ホワイト企業という言葉もあります。 厚生労働省では、昨年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、 いわゆる“ブラッ...(続きを読む)
- 羽田 未希
- (社会保険労務士)
ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、労働法 「紛争を未然に防ぐ就業規則と労働契約」と題して特集が組まれている。 倉重「就業規則・労働契約の整備で労務トラブルは激減する」 統計を引用して、近時の労働紛争として、以下の論点を指摘している。 ・労働審判の増加傾向、 ・個別労働相談件数の増加、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回 時間外労働(残業)問題 研修実施日 2013年2月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 澤崎 敦一 弁護士 (第二東京弁護士会) 棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回のテーマは,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1
時間外・休日労働の割増賃金 労働時間は、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる時間であって、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約などに左右されない( 最判平成12・3・9三菱重工業長崎造船所事件)。 時間外労働が許される2つの例外(労働基準法32条違反の罰則、労働基準法119条) ・災害その他避けられない事由により臨時の必要性がある場合で、労働基準監督署に届け...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代未払事件のポイント
残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
管理職などの割増賃金、その2
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
管理職などの割増賃金、その1
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者性の論点、その1
「労働者」性の論点 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ① 使用者の指揮監督下において ② 労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③ 賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代請求事件(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 労働者による残業代請求と使用者側の対応に関する研修会 研修実施日 2011年7月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 小川 英郎 弁護士(第二東京弁護士会) 峰 隆之 弁護士(第一東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
医療・介護サービス業の労務管理
1.労働時間管理 医療、介護の現場では、日をまたいで連続16時間などの長時間勤務を行うことが珍しくありません。この場合、たとえ8時間勤務を2日間にわけて行う場合でも、変形労働時間制を取らない場合は、8時間を超える部分について時間外割増賃金が必要になります。 このようなケースでは、1カ月単位の変形労働時間制で対処することが効果的です。1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月を平均して1週40時間以...(続きを読む)
- 西川 幸孝
- (経営コンサルタント)
「名ばかり管理職」基準通達の光と影
管理職としての権限や待遇が与えられていないのに残業代が もらえない「名ばかり管理職」の排除を目指すとして、厚生 労働省は9日、労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断 基準を都道府県労働局長あてに通達した。 とのニュースを、目にし、耳にした方も多いでしょう。 通達の内容は、 〔管理監督者に該当しない社員の基準として〕 (1) アルバイト・パートなどの採...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
マクドナルドの店長が起こした残業代請求訴訟
先日,マクドナルドの店長は管理監督者ではないとして,残業代を支払うよう命じた判決が出て,新聞やテレビ等で大きく報道されています。 私も何件か同様の事件を扱っていますので,注目しています。 “管理職には残業代を支払わなくて良い”などといわれることがありますが,これは大きな間違いです。 労働基準法第41条において,管理もしくは監督の地位にある者(管理監督者)には,労働基準法で定める労...(続きを読む)
- 戸塚 美砂
- (弁護士)
8.残業時間と手当(その2)
残業手当の算出には、「基本給+諸手当/1ヵ月あたりの平均所定労働時間×割増率=割増賃金時間単価」という計算式を用います。 しかし、これにはいくつかのルールがあります。 まず、計算式の分子に当たる、計算の基礎にとして参入しなければならない賃金ですが、基本給を初め、原則としてすべての手当が対象とされます。 しかし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か?
労働基準法第41条では、いわゆる「管理監督者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない、と定めています。したがって、管理監督者に該当する労働者は、そもそも時間外労働や休日労働などという概念が生じないことになります。しかし、部下が一人もいないのに肩書きが課長というだけで残業手当が支給されない、というような残業手当のカットを目的にその解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
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