【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か? - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か?

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 労働基準法第41条では、いわゆる「管理監督者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない、と定めています。したがって、管理監督者に該当する労働者は、そもそも時間外労働や休日労働などという概念が生じないことになります。しかし、部下が一人もいないのに肩書きが課長というだけで残業手当が支給されない、というような残業手当のカットを目的にその解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます。
 こうしたことから厚生労働省では、管理監督者の範囲の判断基準として、「管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」と、通達して特に注意を促しています。ここでいう、「実態に即した判断基準」とは、?実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいか??勤務態様はふさわしいか??(1)定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか?(2)ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付き者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか??スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられる等、相当程度の処遇を受けているか?という、ガイドラインを示しています。
 つまり、単純に課長になれば時間外手当の支払いが免除されるわけではなく、労務管理について経営者と一体的な立場にあって、役付手当等がその地位にふさわしいだけの金額となっているかが問題となります。特に給与収入の逆転現象がおこるようなケースはまず認められないでしょう。