こうしたことから厚生労働省では、管理監督者の範囲の判断基準として、「管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」と、通達して特に注意を促しています。ここでいう、「実態に即した判断基準」とは、?実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいか??勤務態様はふさわしいか??(1)定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか?(2)ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付き者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか??スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられる等、相当程度の処遇を受けているか?という、ガイドラインを示しています。
つまり、単純に課長になれば時間外手当の支払いが免除されるわけではなく、労務管理について経営者と一体的な立場にあって、役付手当等がその地位にふさわしいだけの金額となっているかが問題となります。特に給与収入の逆転現象がおこるようなケースはまず認められないでしょう。