「財産分与」を含むコラム・事例
232件が該当しました
232件中 151~200件目
家事事件手続法の概要
2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行されます。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の規定が入りました。 例えば,申立書の写しは相手方に送付されることになりますし,審判記録の閲覧謄写は,旧家事審判法では裁判所の裁量に任されていましたが,当事者からの申立てを原則許可しなければならないとされます。 また,子どもの手続代理人や電話会議・テレビ会議など新しい制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法(研修)を受講しました。
視聴日時 2013年3月26日 講座名 「家事事件はどう変わったのか-2013年1月1日施行の家事事件手続法」 研修実施日 2013年2月20日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 木内 道祥弁護士(大阪弁護士会) 大森 啓子弁護士(第二東京弁護士...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与、養育費は非課税です。
財産分与を受けた側は非課税 所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 贈与税は課税されない(相続税法基本通達9-8)。 子の養育費(生活費、教育費)も贈与税が課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚慰謝料の相場、加筆
離婚慰謝料の相場 最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁及びその原審である東京高等裁判所昭和53年2月27日は、婚姻期間7年5か月の場合、夫に離婚の原因が全面的にある場合、慰謝料300万円、財産分与1000万円を相当と判示している。 裁判所では、離婚慰謝料の相場はおおむね100万円~300万円と言われているが、上記判例が根拠と推察される。 ただし、財産分与の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用の分担のレベル
婚姻費用の分担のレベル 夫婦間の扶養は、婚姻の本質から導かれ、夫婦は相互に相手方の生活を自分のものとして保障するため、他方は相手方に対して自分と同じ生活レベルを暮せるようにすべき義務(生活保持義務)がある(民法752条、760条)。 これに対して、ある者の困窮時に一定の親族が余力のある場合に最低限度で行われる扶養義務(生活保持義務)とは区別される。 離婚前に婚姻...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続財産は財産分与の対象とならないこと
相続財産は財産分与の対象とならないこと 夫婦の一方が親から相続した財産が現金や預金だと区別が難しいという趣旨であれば、確かに、相続財産と財産分与の対象となる財産との区別は難しいです。ただし、親から生前贈与や相続で取得した預金を別の口座で区別している場合には、容易に区別できます。 また、例えば、居住用住宅資金の生前贈与を親から受けた場合、財産分与の対象となりません。 また、相続財産が不動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 「 平成25年新しく施行される家事事件手続法について、勉強したくて、本書を読みはじめました。 上記書籍のうち、「夫婦に関する事件」のうち、 離婚、 同居・婚姻費用分担、 財産分与 慰謝料 年金分割 「親子に関する事件」のうち 養育費の部分を読みました。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その1
今年新しく施行される家事事件手続法について、勉強したくて、本書を読みはじめました。 今日は、上記書籍のうち、「夫婦に関する事件」のうち、 離婚、 同居・婚姻費用分担、 財産分与 慰謝料 年金分割 を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
問題に向き合う4つの態度「解決・放置・回避・責任転嫁」1
恋愛セラピストのあづまです。問題にぶつかったとき、人は大きく分けて4つの態度で問題に関わります。 それが、 問題解決型 問題放置型 問題回避型 責任転嫁型 です。 夫の浮気が発覚したときの対応を例にとって、説明していきます。 問題解決型の関わり方 問題解決型の関わり方というのは、とにかく「未来の幸せ」を手に入れるための最善の手を考え、自らそれを手に入れるための行動を起こすというこ...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること。 最高裁判所大法廷判決昭和62年9月2日、最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁 【判示事項】 一、長期別居と有責配偶者からの離婚請求 二、有責配偶者からの離婚請求が長期別居等により認容すべきであるとされた事例 【判決要旨】 一、有責配偶者からされた離婚請求であっても、①夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚による慰謝料と財産分与
二 離婚慰謝料 離婚の場合における慰謝料請求権は、相手方の有責、不法な行為によって離婚するのがやむなきに至ったことについての損害の賠償として、甲に対し慰謝料を請求することができる(民法709条、710条)。 最判昭和31年2月21日判決、最高裁判所民事判例集10巻2号124頁、 【判示事項】 1、離婚と慰謝料請求権 2、離婚の場合における慰謝料請求権と財産分与請求権との関係 【判決...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚にともなう財産分与に含まれるもの、その1
(財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がそ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか 最判昭和58年12月19日判決、最高裁判所民事判例集37巻10号1532頁 判示事項】 離婚に伴う財産分与と詐害行為 【判決要旨】 離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 【参照条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか
財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか 最判昭和55年7月11日判決、最高裁判所民事判例集34巻4号628頁 【判示事項】 協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否(否定) 【判決要旨】 協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。 【参照条文】 民法423 民...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与契約が錯誤により無効となるか
財産分与契約が錯誤により無効となるか 最高裁平成元年9月14日判決、家庭裁判月報41巻11号75頁、最高裁判所裁判集民事157号555頁 【判示事項】 協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例 【判決要旨】 協議離婚に伴い夫が自己の不動産全を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日判決、夫に2億円余の譲渡所得税が課されること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚による財産分与により追加取得した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚年金分割、勘違いしていませんか?
タレントの益若つばさと、元モデルの梅田直樹が離婚しました。 約5年の短い結婚生活でしたが、不倫は100億%無くて、離婚理由は墓場まで持っていくそうです。 こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる! 「お金と保険の勉強会」講師で、「えきわかつばさ」と思っていたファイナンシャルプランナー藤原です。 勉強会の感想/個別相談の感想 メールで相談/勉強会・個別相談ご予約 芸能人カ...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚等において夫の年収によって決まるもの
芸能人やスポーツ選手で、高額の「慰謝料」を支払って離婚したなどという記事をマスコミでよく見かけることがあります。 一般の方も、夫が高額の年収だと、高額の「慰謝料」をもらえると誤解されている方がいます。 正確に言えば、「慰謝料」は、行為の性質、結果の重大性などによって、いわゆる裁判での相場が決まっており、年収によって左右されることは、余りありません。 たとえば、子供がいる配偶者が浮気して離婚と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚を考えるその前に「慰謝料ってどれくらいもらえるの?」
【岡野あつこのアドバイス】 傷害事件や交通事故における慰謝料には、一般的な目安が定められているものですが、 離婚の慰謝料となるとそうもいきません。 婚姻期間、生活状況、離婚の原因など、基準となる事情もそれぞれなので、 一般的な目安を定めるのはとても困難です。 ですが、普遍的な常識としては、「相手の収入が高額の場合」、「婚姻期間が長期の場合」、 「離婚の原因が不貞や暴力である場合」、「財産分...(続きを読む)
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
いい夫婦の日 離婚と投資の共通点
11月22日といえば「いい夫婦の日」ですね。 夫婦の形も色々あり、何が良いのかは皆それぞれです。 でもせっかく縁あって一緒になったのですから、末永く、仲良く楽しく過ごしたいものです。 ところが残念ながら、2010年は約25万件の離婚件数(※1)がありました。 必ずしも離婚が悪いわけではありませんが、解決までには時間も労力も費用もかかります。 FP的見方をすると離婚にかかる費用が気にな...(続きを読む)
- 小川 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚トラブル お金以外の財産分与
今日は、冷たい冬の雨ですね。今回は、離婚の際の、お金以外の 財産分与についてお話をさせて頂きたいと思います。 預貯金や現金は、財産分与の割合さえ決まれば、そのまま分かる 事ができます。それでは、それ以外の財産はどの様に分けるべきな のでしょうか。 不動産 時価又はローンの支払い済み額で評価をします。 分与に関しては、売却をして現金を分けたり、片 方が持ち分を相手に譲渡して、...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
幸せになる離婚 ー慰謝料、養育費を請求するタイミングー
だいぶ肌寒くなってきましたが、如何お過ごしでしょうか。 さて、今回は離婚の際の慰謝料や養育費を請求するタイミング について、お話をさせて頂きたいと思います。 まず、お子様がいない場合で、相手の不倫が原因で慰謝料を 請求するタイミングですが、この場合は、離婚が最初で構いませ ん。 何故なら、離婚をした場合としない場合での慰謝料は、離婚を した場合の方が高いからです。また、不倫...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
幸せになる離婚 慰謝料の額
以前、幸せな離婚になるための条件として、 しっかりと離婚後の生活を考えましょうと、お 話をさせて頂きました。 それでは、離婚後の生活を考えるうえで、 大切なお金はどの様に考えたらよいのでしょ うか。 離婚スタート時に考えられるのは、 ・養育費 ・財産分与 ・慰謝料 上記が基本的なものになると思います。 その中で、質問が多いのが養育費と慰謝料 の金額です。 ...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
幸せになる離婚 財産分与と慰謝料
今回は、幸せなる離婚となるてめに必要な、 財産分与と慰謝料のお話をさせて頂きます。 私の事務所には、たまに「財産分与も慰謝 料もいらないから、とにかく離婚をしたい」と 相談をされる方がいらっしゃいます。 しかし、本当に良いのでしょうか。離婚は確 かに成立をしても、その後の生活を考えると、 離婚が成立したことで、ホッとするかもしれま せんが、幸せな離婚にはなりません。 それで...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
熟年カップルに意外と多い「事実婚」って何が違うの?
こんにちは、再婚カウンセラーの愛沢です。 人生を共に歩みたいと思える素敵な人が見つかったのはいいけれど、紙一枚で色々また面倒なのはこりごり……、子供のことなどもあって籍を入れるのはちょっと……と、再婚でも事実婚を選択される方が少なくないようです。そこで、今回は事実婚のメリットとデメリットについてお話したいと思います! ■「事実婚」と普通の結婚は何が違うの? 簡潔に申し上げますと、お二人が籍を...(続きを読む)
- 愛沢 美香
- (婚活アドバイザー)
離婚時における財産分与の種類
今回は、離婚時における財産分与の種類について お話をさせて頂きます。 離婚の時に、しっかりと取り決める必要がある財産 分与についてですが、一言で財産分与とっても、以下 のような種類に分かれます。 それぞれ、該当するものがある場合しっかりと取決 めるようにしてください。 1 清算的財産分与 これは、婚姻中に夫婦が協力をして築いた財産の ことです。これに該当する財産は名義...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
離婚と財産分与(相手名義の預貯金)
今週は、あまた暑くなると言われていましたが、 それ程でもなく、秋の気配がしてきました。 さて、今回は財産分与の中でも、質問の多い 預貯金についてお話をさせて頂きます。 よく、財産分与の相談を受けている時に、相談 者の方から「相手名義の口座はどのようになる のでしょうか」質問をされます。 財産分与は、婚姻後に築いた財産を足して折 半すると考えられております。 そこで問題...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
日弁連eラーニング「所得税法の基礎」
今日は、早起きして、日弁連eラーニング「所得税法の基礎」を復習しました。 2009年12月15日開催 [講師] 佐藤 英明 教授(神戸大学法科大学院法学研究科教授) 山田 二郎 弁護士(第二東京弁護士会) 約3時間45分 1、違法所得、違法支出(所得税法45条) 2、財産分与と譲渡所得(所得税法33条) 3、給与所得控除(所得税法28条) 4、給与所得、退職所得、年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚と財産分与・不動産
昨日と違い、本日はきれいな青空ですね。 さて、今回は財産分与、その中でも質問の 多い「不動産」についてお話をさせて頂きます。 財産分与は基本的に婚姻後に築いた財産 を全て足して折半とします。しかし、その中で も問題が多いのが不動産です。 不動産では、以下の問題が多いです。 ①名義が夫だけで、夫が自分のものだと主張する。 ②妻が連帯保証人となっている。 ③夫名義のローンは...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
≪不動産クリニックの想い≫ 株式会社常盤不動産
不動産クリニックが抱いている目的 健康に不安や悩みを抱えたらまず医師に相談するように、私たちは不動産の分野において、あらゆる悩みに応え、立ち向かっていく存在でありたい。 「不動産クリニック」と名付けたのにはこうした想いがあります。 なぜならば、不動産とは命の次に大切なものであると考えているからです。 しかし、その大切な不動産に関する悩みを抱えていても、どこに相談して...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
モラハラワーク番外編 【子ども×こころ×お金】 ♪シングルママ…
* * * * * * モラルハラスメント被害 女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 東京よつ葉法務オフィス モラハラ行政書士のちえぼぅです * * * * * * 毎回参加者のみなさまと温かなお時間を過ごさせて 頂いています、 モラルハラスメント 語りと癒しワーク 今回は番外編として、 いつも以...(続きを読む)
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
離婚の財産分与・養育費・慰謝料と贈与税の関係
<事例> A(夫)とB(妻)は、家庭裁判所で離婚の調停が成立しました。 調停の結果、次のとおり話し合いがまとまりました 1.財産分与は3000万円 2.AからBへの慰謝料は1000万円 3.ABの娘Cは、Bが引取ることになったが大学卒業までの養育費と教育費 はAが負担する この場合のABの税務について教えてください また、AからBへの分与を現金ではなく時価3000万円相当の土地の譲渡で 行...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
出口の見える“無料”相談会 IN 大田区蒲田 相続・離婚・不動産
【私も相談員として参加します!】 ◎◎◎出口の見える“無料”相談会◎◎◎ 次回開催は9/29(土) 受付スタートしました! 日常生活の中で 『困ったな・・・』 『どうしよう・・・』 『納得いかない!』 などお困りごとに出会ったときに 『誰に相談しよう』 『専門家に相談したいけど高額請求されそうで怖い』 と思うこともあると思います。 そんな方達のお力になりたいっ!との志をもった専門家がボラン...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
許せない気持ちの中には、許さなくていい部分もある。2
恋愛セラピストのあづまです。「許せない気持ちの中には、許さなくていい部分もある。1」の続きです。一番目の「ゆるす」に関しては、いつまでも、有効でない愚痴や相手への文句を言い続けるべきでない、つまり、「ゆるすべき」である、という方向が大事。 二番目の「ゆるす」に関しても、行動だけ取り繕っても、腹の底に持っている感情は、夫婦のような近い関係では絶対に伝わってしまいますから、きちんと自分で整理をつける...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
50代の婚姻と事実婚。。。?
こんばんは 東京・青山の結婚相談所マリーミー代表 婚活評論家植草美幸です。 今日からお盆休みの企業が、多い中当相談所は、全員出社で会員の皆さんのお見合い調整や カウンセリングに追われております。 今日ご入会された女性さんは、50代。 他社で良い成果が出なかったため東相談所にご入会されました。 50代で偉いですね。 他社では、女性35歳までの入会制限をしている所が多いですが、 ...(続きを読む)
- 植草 美幸
- (婚活アドバイザー)
【相談実例】調停中、無収入の夫に生活費を渡すの!?
こんにちは、修復・離婚アドバイザーの久保田です。 こちらには実際にお客様からお受けしたご相談に、どのようなアドバイスを差し上げたのかご紹介していきたいと思います。 ■相談者 30代前半女性 3歳、6際の子を持つ母です。現在調停中。悩みは家のことです。2003年に新築の家を購入し夫ひとりの収入ではローン審査が通らず、私と連帯で借り入れました。夫は来月仕事を辞めるため養育費も決められず、保...(続きを読む)
- 久保田 優子
- (離婚アドバイザー)
「俺の金だ!」~モラルハラスメント
* * * * * * モラルハラスメント被害 女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 東京よつ葉法務オフィス モラハラ行政書士のちえぼぅです * * * * * * モラハラ夫は、とてもケチなケースが 多いです。 単純に 仕事をしない、 仕事が長続きしない、 収入が少ない、 バイトしかしていない、 などのケース...(続きを読む)
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
離婚による財産分与により追加取得した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚後の住宅ローンに関するご相談
■■■ ふれあい広場 読者の方から頂いたご相談にCFP伊藤がお答えします! ■【 離婚後の住宅ローンに関するご相談 】 > 私(37歳)は元夫(38歳)と一昨年の12月に協議離婚いたしました。 > 長女(12歳)と次女(9歳)は私が引き取りました。 > 私と元夫は同じ大手電機メーカーに勤めており、 > 年収は私が約450万円、元夫が約700万円です。 > 恥ずかしながら、財産分与について...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
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