- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚と財産分与・不動産
-
昨日と違い、本日はきれいな青空ですね。
さて、今回は財産分与、その中でも質問の
多い「不動産」についてお話をさせて頂きます。
財産分与は基本的に婚姻後に築いた財産
を全て足して折半とします。しかし、その中で
も問題が多いのが不動産です。
不動産では、以下の問題が多いです。
①名義が夫だけで、夫が自分のものだと主張する。
②妻が連帯保証人となっている。
③夫名義のローンは払い続けるが、実際に住むの
は妻なので、名義変更をしたい。
①ですが、婚姻後に購入したのであれば、名義は
誰であっても、財産分与の対象となります。
これは、預貯金でも同じです。
②ですが、この場合は新しい連帯保証人を立てる
必要がありますが、難しいです。この場合は協
議書などで、しっかりと支払いが滞った時に、ど
のように保障してくれるかを明記するようにしまし
ょう。
③ですが、実は名義変更に問題はありません。た
だ、銀行にしっかりと報告をする必要があります。
如何でしょうか。少しでも悩みの解決のヒントにな
れば幸いです。
離婚のDirekto
代表 林 炳大
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