- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚時における財産分与の種類
-
今回は、離婚時における財産分与の種類について
お話をさせて頂きます。
離婚の時に、しっかりと取り決める必要がある財産
分与についてですが、一言で財産分与とっても、以下
のような種類に分かれます。
それぞれ、該当するものがある場合しっかりと取決
めるようにしてください。
1 清算的財産分与
これは、婚姻中に夫婦が協力をして築いた財産の
ことです。これに該当する財産は名義が夫婦のど
ちらであっても、また妻が専業主婦で収入がなくて
も財産分与の対象となります。
ただ、ローンなどのマイナス財産も分与の対象と
なりますので、ご注意ください。
2 扶養的財産分与
これは離婚によって経済的に不安をきたす方に、
離婚後の生活を維持サポートする意味の財産分
与です。例えば専業主婦の妻が子どもを引き取り
新しく生活を始めるのは、経済的に困難となります。
そこで、妻が自活できる能力を得るまでの間、夫が
生活の保障をするという形での財産分与が、扶養
的財産分与となります。
3 慰謝料的財産分与
相手に不倫やDVなどの原因があるときは、財産
分与とは別に慰謝料請求を請求することができる
のですが、もし審判や裁判となった場合は、財産
分与額を算定するときの一つの要因として、考慮
されることもあります。ただし、この場合提示され
た額が不足していると考えられる場合は、別途請
求することもできます。
4 過去の婚姻費用の生産
同居、別居に関係なく、夫婦である以上は、お互い
に扶養義務があり、婚姻関係が続いている限りは
毎月生活費を請求することができます。そこで、
離婚協議中や別居中(家庭内、外)に生活費の未
払い期間がある場合は、その分を財産分与で調整
することがあります。
以上が、財産分与の種類となります。上記の4つの
種類が要因となって財産分与の額が決められることと
なります。
財産分与は、単純に考えると婚姻期間中に築いた財
産を単純に足して2で割る計算をするのですが、実際に
協議をするときは、上記の要因を参考に財産分与額を
決めてください。
離婚のDirekto
代表 林 炳大
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