「財産分与」を含むコラム・事例
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教員の夫が淫行で逮捕・懲戒免職
相談されたのは30歳代後半の既婚女性です。 夫婦とも高校の教員です。 先日、その夫の淫行が発覚し、逮捕されました。 夫は半年前から女子高生と交際をしており、女子高校生には卒業したら離婚するので結婚しようと言っていました。 ですが、本心は彼女が卒業したら交際を止めるつもりであったようです。 相談された女性は警察に面会に行き、離婚することを決意したのです。 それで離婚に際して夫...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
離婚伴う財産分与の場合の税金
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *離婚後であれば特例の適用を受けられます。 離婚に伴う財産分与によりマイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与により追加取得した場合の住宅ローン控除
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *離婚による財産分与により、それまで住んでいた住宅を取得した場合の住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除は一生に一度だけ?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。 住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税のかからない財産(非課税財産)
贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。 贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。 1.法人からの贈与財産 法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。 ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。 2.相続開始の年に被相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産分与の基準 - 夫婦で共働きの場合
ご夫婦で共働きの場合でも、離婚時の財産分与では、妻は夫に対して、原則として2分の1を請求できます。 家庭裁判所の調停でも、夫婦平等の見地からみて、この基準が定着しています。 一般に、夫は正社員で、妻はパートだというご家庭の場合、夫の給料の方が高いのは当たり前ですが、妻がパートでしか働けないのは、家事・育児をしなければならないからであって、また女性の平均賃金の低さからみても、「妻の方が夫より...(続きを読む)
- 山本 真吾
- (行政書士)
<相続6>「遺言書」と「遺書」
相続の場合に重要なものに、 「遺言書」があります。 そして、「遺言書」によく似たものに 「遺書」というものもあります。 「遺言書」と「遺書」とでは、 言葉は似ていますが、 似て非なるものといえます。 「遺書」とは、法律的な効力はなく、 自分の身内、友人などに向けて、 最後に自分の伝えたい「気持ち」を、 自由な様式で綴って残すものになります。 また、最近...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除は一生に一度だけ?
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。 住宅ローン控除...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産分与の基準 - 夫婦で自営業を営んでいた場合
例えば個人事業主として事業をしている夫のもとで、専従者として妻が働いていたような場合は、離婚時には原則として夫婦で築いた財産の2分の1を財産分与として妻が取得できます。 こういった場合、夫婦2人で事業をしてきて、財産形成に対して夫婦のどちらの貢献度が高いかが特定できない場合がありますが、その場合にも、原則通り2分の1というルールが適用されます。 また、夫婦で、事業に対しての貢献度が同じく...(続きを読む)
- 山本 真吾
- (行政書士)
財産分与の基準 - 専業主婦の場合
結婚してから、ずっと専業主婦だったという場合でも、原則として夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。 結婚後、夫婦で築いた財産は、その名義が夫、妻のどちらになっていても、その財産を形成することに専業主婦である奥様も貢献しているわけですから、2分の1を請求できます。 これは、民法上に「2分の1」という基準があるわけではありませんが、過去の裁判例から、2分の1の基準は定着しています。 財産分与を...(続きを読む)
- 山本 真吾
- (行政書士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除
一定の条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けられます。 離婚による財産分与により、それまで住んでいた住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用の有無について説明します。 まず、財産分与する前にその住宅に対する住宅ローンがあった場合で、財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りている場合には、他の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚により財産分与を受けた場合
時価により取得したことになります。 離婚による財産分与により、マイホームを分与した方には、他の条件を満たしていれば3,000万円控除等の住宅の税金の特例の適用を受けられることは以前説明いたしました。 今日は、財産分与を受けた人の取扱いを説明します。 離婚による財産分与により、マイホームを取得した場合には、その財産分与を受けた日の時価で取得したものとされます。 また、取得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却の税金 離婚に伴う財産分与の場合
離婚後であれば特例の適用を受けられます。 今日は離婚に伴う財産分与によりマイホームを譲渡(財産分与)した場合の、住宅の税金の特例について説明します。 例えば、元夫から元妻に対して、財産分与によりマイホームを譲渡した場合には、住宅の売却時の税金の特例である3,000万円の特別控除等の適用はあるのでしょうか? 3,000万円特別控除等は親族に譲渡した場合には適用がありませんが、離...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の上乗せ分が認められた裁決
今日は、住宅ローン控除をめぐる裁決を紹介したい。 住宅の夫婦共有持分を離婚に伴い取得した夫が、妻の債務も引き受けたところ、 妻の分の住宅取得控除は「家屋を2以上有する場合」に該当するため、 受けられないとされた処分を争った裁決が、全部取消となった 平成21年2月20日裁決(TAINSコードF0-1-311)です。 裁決の要旨は以下の通りである。 本件は、妻と共...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
離婚しました。住宅ローン控除の適用は?
離婚しました。住宅ローン控除の適用は? 【所得税 確定申告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 離婚して、財産分与により妻が住宅を取得し、その住宅ローンも妻が 引き継ぐことになりました。 妻は、会社員です。この場合今年の 妻の年末調整で、住宅ローン控除はできるでしょうか? ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産財産分与の関連事項
不動産財産分与の関連事項 **住居を購入する際、夫の両親に出してもらった頭金は財産分与の対象になるのか それぞれが結婚前から持っていたり相続したりした財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりません。 多くの場合、円満な結婚生活のために夫婦に対して、住宅購入資金として贈与されたといえる場合が多いでしょう。そのような場合は、夫の両親から出してもらった頭金相当分も夫婦の共有財産ということになります。...(続きを読む)
- 涌井啓勝
- (不動産コンサルタント)
30年間の不倫交際した男が癌に
ご相談されたのは、70歳代の女性です。 彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。 その男性が、末期癌であることがわかったのです。 30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。 相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。 その間、男性は妻...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
離婚による財産分与により追加取得した場合
どちらかの持分が適用対象となります。 以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 住宅の分与を受けた持分のために新たに借入をして前所有者の借入を返済した場合には、その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除がどちらか一方のみ適用を受けることができま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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