幸せになる離婚 ー慰謝料、養育費を請求するタイミングー - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

幸せになる離婚 ー慰謝料、養育費を請求するタイミングー

- good

離婚問題

 だいぶ肌寒くなってきましたが、如何お過ごしでしょうか。


 さて、今回は離婚の際の慰謝料や養育費を請求するタイミング

について、お話をさせて頂きたいと思います。


 まず、お子様がいない場合で、相手の不倫が原因で慰謝料を

請求するタイミングですが、この場合は、離婚が最初で構いませ

ん。


 何故なら、離婚をした場合としない場合での慰謝料は、離婚を

した場合の方が高いからです。また、不倫は共同不法行為なの

で、離婚後双方に慰謝料請求をすることができます。もっとも、

婚姻期間中に貯めた、ある程度預貯金などがある場合は、財産

分与と一緒に慰謝料をもらった方が良いと考えます。


 それに対して、お子さんがいる場合は、離婚前にしっかりと養育

費などの条件を決めておいた方が良いです。


 養育費は、協議により多めに条件を決めた方が、調停などで決

めるよりも、良い条件で進める可能性が高いからです。もっとも、

相手方がお金にシビアな場合は、調停で額を決めながら離婚を

進めていった方が良いと思います。


 各家庭によって、異なりますが、慰謝料や養育費も請求する

タイミングがあることを、知っておいてください。


 迷った場合は、専門家に相談をすることをお勧めいたします。


                          幸せになる離婚事務所

                          Direkto 代表 林炳大

このコラムに類似したコラム

幸せになる離婚 慰謝料の額 林 炳大 - 行政書士(2012/10/21 15:19)

協議離婚 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/28 12:06)

不倫相手の子の養育費と認知 田中 圭吾 - 行政書士(2013/01/31 19:09)

不倫離婚で親権は夫へ 田中 圭吾 - 行政書士(2013/01/11 11:12)

離婚等において夫の年収によって決まるもの 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/08 08:41)