「財産分与」を含むコラム・事例
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古い軽自動車には税金がかかるようになります
こんにちは(^^♪ 夫婦のためのカウンセラー:中西由里です。 軽自動車税の納税通知書が届きました。 今年納める税額は7,200円。 私の愛車は、初度検査年月が平成14年以前なので、来年の税額は、12,900円に変わります。 報道されていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、初度検査年月から13年経過すると税額があがることになりました。 増税の理由...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を残す必要性がある人はとても少ない。
来年の相続増税を控え、金融界では生前贈与をビジネスとして取り込む動きや、ビジネスのために遺言書の作成を進める広告が目立ちます。今回は遺言書の作成について述べます。私は、遺言書を書かなければならない方は少ないと考え、相談者にもその旨説明しています。確かに、遺言書を残す必要がある方達(後述)もいますが、遺言書があったことによって、兄弟間で裁判をする例もありますし、兄弟が憎みあい没交渉になる例も多数見聞...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険の解約返戻金は、離婚時はどのように分ける?
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「生命保険の解約返戻金は、離婚時はどのように分ける?」 についてお伝えいたします。 終身保険などの貯蓄性が高い保険は、途中解約をした場合、 解約返戻金が戻ってきます。 この解約返戻金は、夫婦が共有で築いた財産としてみなされます。 ですから、裁判所の離婚調停では半分に分けるとい...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の譲渡の意義、財産分与、 租税判例百選46事件
譲渡所得の譲渡の意義、財産分与、 租税判例百選46事件 所得税更正処分取消請求事件 昭和50年5月27日 最高裁第3小法廷 判決 棄却、 民集 第29巻5号641頁 【判示事項】 財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税 【裁判要旨】 財産分与としてされた不動産の譲渡は、分与者は、これによって財産分与義務の消滅という経済的利益を享受するから、譲渡所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 所得税法 最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、半分を妻の所得として、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
夫から養育費なしで慰謝料の請求
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは30歳代前半の女性です。 女性は、長年に渡るご主人からのモラルハラスメントに悩んでいました。 その不満から1度だけ他の男性とラブホテルに行ってしまったのです。 実際には肉体関係はありませんでした。 そのことがご主人に知れてしまい離婚することになったのです。 相談者はどうしてもお子さんの親権をとりたいと考えて...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
払いすぎた財産分与を元妻から取り返したい
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは、50歳代後半の男性です。 相談者は5年前に離婚されました。 原因は、相談者が他国にいる愛人に子供が出来たためです。 それで、当時2千万円程の財産を財産分与と慰謝料として離婚した奥さんに渡しました。 ところが最近になって相談者は離婚の財産分与は数百万円であることを知ったのです。 それで当事務所に相談されま...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
不動産クリニックへようこそ【不動産クリニックの想い】
不動産クリニックへようこそ【不動産クリニックの想い】 不動産クリニックへようこそ すべての不動産の悩みを、 安心に変えてゆく。 不動産のことなら何でも相談できる、 心強いパートナーとして。 健康に不安や悩みを抱えたらまず医師に相談するように、 私たちは不動産の分野において、あらゆる悩みに応え、立ち向かっていく存在でありたい。 「不動産クリニック」と名付けたのにはこうした想いがあり...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
財産分与を受けた側は非課税
財産分与を受けた側は非課税 扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は非課税であり、所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 扶養義務者相互間において生活費・教育費にあてるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税であり、贈与税は課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。 財産分与を受けた側について、所得税も...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産を財産分与をした側に所得税が課税される
d不動産を財産分与をした側に所得税が課税される 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう(所得税法33条1項)。 財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得として、課税の対象となる(最高裁昭和昭和50年5月27日 ・民集 第29巻5号6...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣,続き
家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣 ¥4,200 Amazon.co.jp 窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣( 離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。 ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(4)~最近数年間
最近の勉強 ここ数年間は、弁護士業務のかたわら、おもに独学で、 ・行政法(使用テキストは、塩野宏『行政法I・II・III』、『行政法判例百選』) ・事業承継(民法の相続法、中小企業事業承継円滑化法、相続税法、会社法、信託法。日本弁護士連合会の研修も受講。) ・事業再生(使用テキストは、日本弁護士連合会・編『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』、太田達也『事業再生の法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣(2013年1月・第2版)
家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣 ¥4,200 Amazon.co.jp 窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣( 離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。 ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き) (1)法令に基づく年金 年金分割の対象となるもの ・国民年金法に基づく国民年金 ・厚生年金保険法に基づく厚生年金 下記について、財産分与の対象となるかについて、裁判例は肯定否定に分かれているが、各根拠法律に年金分割の規定がないから、財産分与について、否定すべきと考える。 ・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例 東京高等裁判所昭和63年6月7日判決・判例時報1281号96頁は、老年夫婦の離婚にさいし扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例です。 判決文では、「第一審原告(注、妻)は現在七五歳であり、離婚によって婚姻費用の分担分の支払を受けることもなくなり、相続権も失う反面、これから一〇年はあると推定される老後...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得る
有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得る 有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得るのは、実務・通説です。 例えば、東京高等裁判所平成3年7月16日判決・判例タイムズ795号237頁は、有責配偶者であっても、いわゆる清算的財産分与を請求し得ると判示している。 その上告審である最高裁判所第3小法廷平成5年11月2日判決・家庭裁判月報46巻9号40頁は、上告を棄却。 た...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方
オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方 オーバーローンの不動産の財産分与の処理の仕方として、以下の裁判例があり、一つの考え方として、参考になるでしょう。 東京高等裁判所平成10年2月26日判決・家庭裁判月報50巻7号84頁 【判示事項】 離婚訴訟に伴う財産分与請求について、妻の不動産の共有持分権を夫に分与するとともに、不動産の取得に対する当事者双方の寄与の割...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
将来の扶養的財産分与
将来の扶養的財産分与 最高裁判所第1小法廷平成12年3月9日判決・民集54巻3号1013頁は、「離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。」と判示して...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例
将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例 肯定した裁判例 東京高等裁判所平成10年3月18日判決・判例時報1690号66頁 高齢者の離婚に伴う財産分与について、将来の退職金を含めた清算的財産分与は認められたが、妻の存命中の扶養料等の扶養的財産分与は理由がないとされた事例 大阪高等裁判所平成19年1月23日判決・判例タイムズ1272号217頁 離婚後...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与の対象となる財産
・預金(特に、一方が「へそくり」の預金をしている場合に問題となる。)・出資金(信用金庫・信用組合、生活協同組合)、給与、証券、債券 家事調停、審判、人事訴訟法、義務の履行確保では、銀行等への裁判所から調査嘱託ができるようになったので、義務者の財産・収入状況の調査が容易になった。 ・非上場株式(換価困難 義務者が会社役員でオーナー社長の場合、非上場株式を保有していること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
○慰謝料の額について
○慰謝料の額について 夫婦合意の場合、 ・相手方が離婚に同意している場合には、 慰謝料を高く請求している場合、そうでない場合に場合わけできる。 慰謝料が仮に相場よりも若干高くても、夫婦が合意していれば、問題ない。 逆に、慰謝料を支払うべきさしたる理由がない場合(夫婦のどちらか一方に顕著な有責性がない場合)には、相場より低額の場合であっても、夫婦間での協議がまとまらないことも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合、 ① 離婚のみについて家事調停を成立させる、この場合、調停成立によって離婚そのものは成立している。なお、離婚判決確定の場合も同様である。当事者は、離婚したことの調停調書・確定判決及び確定証明書を10日以内に届け出なければならず(戸籍法77条1項、63条)、違反すると5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。 ② 離婚について、夫婦の両当事者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停委員の専門的意見の聴取)
(家事調停委員の専門的意見の聴取) 家事事件手続法第264条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる(家事事件手続法264条1項)。 2 前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。 3 前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見...(続きを読む)
- 村田 英幸
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家事調停申立書の写しの送付
○家事調停申立書の写しの送付 家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第271条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚・離縁についての家事調停の特例
離婚・離縁についての家事調停の特例 ・第54条第1項(電話・テレビ会議システム)に規定する方法によっては、調停を成立させることができない(家事事件手続法268条3項)。 ・調停条項案の書面による受諾は適用されない(家事事件手続法第270条2項) 離婚・離縁の請求そのものについては、以下の審判などはできない。 ・合意に相当する審判(家事事件手続法277条1項)。 ・調停に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停における事実の調査及び証拠調べ
第4款 事実の調査及び証拠調べ (事実の調査及び証拠調べ等) 第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない(家事事件手続法258条1項、56条1項)。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする(家事事件手続法258条1項、56条2項)。 (疎明) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、訴訟手続、その1
第五節 訴訟手続 注 人事訴訟法5条は、複数の人の人事訴訟の主観的請求の併合を定めたもの。 人事訴訟法17条は、人事訴訟とそれに関連する損害賠償請求の併合を定めたもの。 (関連請求の併合等) 第17条 1項 民事訴訟法では、数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができるのが原則である(民事訴訟法136条)。その特例として、人事訴...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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