離婚トラブル お金以外の財産分与 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚トラブル お金以外の財産分与

- good

離婚問題

 今日は、冷たい冬の雨ですね。今回は、離婚の際の、お金以外の

財産分与についてお話をさせて頂きたいと思います。


 預貯金や現金は、財産分与の割合さえ決まれば、そのまま分かる

事ができます。それでは、それ以外の財産はどの様に分けるべきな

のでしょうか。


 不動産

 時価又はローンの支払い済み額で評価をします。

 分与に関しては、売却をして現金を分けたり、片

 方が持ち分を相手に譲渡して、一方が住み続け

 るなどの方法があります。なお、賃貸の場合は、

 返還された敷金を分かることとなります。


 自家用車

 時価で計算をします。どちらかが使用する場合

 は、時価の半分の額を、相手方に支払って、必

 要な場合、名義を行います。


 家具

 基本的には、協議でそれぞれの所有物を決め

 ることとなります。もし、もめた場合は売却をし

 て、その額を分けることとなりますが、家具は、

 売却をしても二束三文の場合が多いので、売

 却は、あまりお勧めできません。


 株、ゴルフ会員権など

 時価で計算をします。実際に売却をして、お金

 を半分に分けても良いですし、時価相当額を相

 手方に支払って、引き取る方法もあります。


 生命保険

 保険金の額ではなく、解約返戻金で計算をしま

 す。一般的には、解約返戻金を相手方に支払い、

 受取人の名義を変更するなどして継続するケー

 スが多いです。


 その他、ペットやコレクションなどもありますが、

 金額がつけにくく、もめることがありますので、

 しっかりと協議をして、それぞれの取得分を取

 り決めましょう。


 如何でしょうか。財産分与も、いろいろとあるこ

 とを知っておくと、離婚の際にもめることが減っ

 てきますので、ぜひ参考にしてくださいね。


                離婚・家族問題相談所

                   代 表  林 炳大

このコラムに類似したコラム

財産分与で知っておきたいこと(分与の対象は?) 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:19)

離婚トラブル 離婚の時期はいつが良い? 林 炳大 - 行政書士(2012/11/13 15:05)

離婚トラブル 離婚後の再婚率は? 林 炳大 - 行政書士(2012/11/12 15:49)

離婚トラブル 離婚における慰謝料の基準 林 炳大 - 行政書士(2012/11/08 23:02)

離婚トラブル 親権と監護権 林 炳大 - 行政書士(2012/11/07 14:23)