おはようございます、今朝は中々冷えますね。
暖かいのも今日までとのこと、いよいよ師走らしい陽気でしょうか。
昨日からの続き、社長借入を残しておくことの問題について。
ここで大切なのは「社長にも生活費は絶対必要」という
極々当たり前のことです。
つまり「絶対にお金は使う」ということです。
役員報酬の形でとる場合と借入の返済でとる場合とでは、
前者が「費用収益」項目であるのに対して、
後者は「資産負債」項目です。
そして相続税で問題に鳴るのは「資産負債」項目のほうです。
(所得税や法人税は費用収益が問題です)
やはり少しずつですが、税制においても「費用収益」から
「資産負債」への重要性のシフトが起こってきているように
思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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