おはようございます、今日は瞳の日です。
視力、一番悪かったころにくらべると、回復しているのですよねぇ・・・
固定資産についてお話をしています。
固定資産税についてお話をする前に、税金の課税対象について確認をします。
このお話をするとき、私は「3つのショ」と表現をしています。
・所得(しょとく)
いわゆる儲けに対する課税です。
会計的には利益とも呼びます。
所得税や法人税、住民税、事業税といった税金が所得を課税対象としています。
・所有(しょゆう)
なにかを持っていることに対する税金です。
固定資産税や自動車税が該当します。
また、日本に関していえば相続税もこの分野に含めて良いかと思います。
・消費(しょうひ)
商品やサービスを消費することに対して課税されます。
消費税、酒税、たばこ税などが該当します。
すでに上でも書きましたが、固定資産税は「所有」を課税対象としています。
じつはここ、結構重要なポイントです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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