おはようございます、今日はラーメンの日です。
北海道で食べた醤油ラーメン、美味しかったなぁ・・・
複式簿記についてお話をしています。
定性的な情報を記載する資料として「税理士による書面添付」を紹介しています。
この制度における最大の目玉は、税務調査の省略です。
事前にこちらの資料を記載し、提出をしておくと、税務署が気になる点が出てきた時に
・まず税理士に問い合わせて質問
・疑問が解決したら税務調査が省略
という大きなメリットが得られます。
また詳細に記載をしておくと、金融機関も融資の決済に使用したりしているようです。
加えて、この書面を作成する過程で「お客様と税理士の間の認識」が一致してきます。
本当に、この制度についてはもっともっと広まって欲しいと考えています。
顧問税理士がいらっしゃる方は、ぜひ一度作成についてご相談を。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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