おはようございます、今日はどんと焼きの日です。
燃やす、という処理方法はスッキリしていて良いな、と。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、大枠の説明をしました。
償却資産税の課税対象となる設備について、もうすこしだけ触れます。
もっともわかりやすいのは、以下のようなものです。
・製造業を営んでいる事業者が所有する大量の機械装置
・製造に必要な金型、検査器具などの工具
・事務所で使用しているコピー機やパソコン
・エアコンなどの空調機器
・飲食店に設置されている厨房機器や冷蔵庫
会計処理の勘定科目として「機械装置」「工具器具及び備品」とされるようなものです。
製造業の現場で使用される機械装置だと、一台で数百万円、数千万円するようなものもあります。
そうなると、その一台だけで免税点を超えるので、償却資産税が課税されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
高額な品物を買った時 高橋 昌也 - 税理士(2013/11/17 07:00)
5w1hは会計帳簿でも同じ 高橋 昌也 - 税理士(2013/11/16 07:00)
大切なのは勘定科目よりも実態 高橋 昌也 - 税理士(2013/11/13 07:00)
換金性がゼロの資産も存在する 高橋 昌也 - 税理士(2011/07/03 06:00)
利益計算に影響はないが、税法特例に影響が出る 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/02 07:00)