ややこしい課税対象 構築物 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ややこしい課税対象 構築物

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は手洗いの日です。
先日、姪っ子が生まれまして、抱っこのときには念入りに。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、課税対象となる資産の一例を紹介しました。


昨日紹介した資産は、非常にわかりやすいものです。
一方、償却資産税については「課税対象になるのかどうか」について、少々分かりづらいものがあります。
それが「構築物」や「建物」「建物附属設備」に分類されるものです。


まず構築物。
これらは屋外に設置されている路面舗装や看板、植栽などが該当します。
建物本体と一体になったものではなく、独立して存在しているような資産です。


実際に「構築物」に該当するか否かの判定は、結構難しいところがありまして・・・
基本的には屋外に露出しているものは該当する可能性がある、と覚えておきましょう。
その上で、構築物に該当したものは、償却資産税の課税対象に含まれます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

ややこしい課税対象 建物・建物附属設備 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/16 07:00)

事例その2:電気工事 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/19 07:00)

建物回りのものが非常に重要 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/22 07:00)

同じ建物でも耐用年数は大きく異なる 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/10 07:00)

固定資産の定義 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/06 07:00)