おはようございます、今日は手洗いの日です。
先日、姪っ子が生まれまして、抱っこのときには念入りに。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、課税対象となる資産の一例を紹介しました。
昨日紹介した資産は、非常にわかりやすいものです。
一方、償却資産税については「課税対象になるのかどうか」について、少々分かりづらいものがあります。
それが「構築物」や「建物」「建物附属設備」に分類されるものです。
まず構築物。
これらは屋外に設置されている路面舗装や看板、植栽などが該当します。
建物本体と一体になったものではなく、独立して存在しているような資産です。
実際に「構築物」に該当するか否かの判定は、結構難しいところがありまして・・・
基本的には屋外に露出しているものは該当する可能性がある、と覚えておきましょう。
その上で、構築物に該当したものは、償却資産税の課税対象に含まれます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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