おはようございます、今日は労働組合法制定記念日です。
企業に勤務する、という形態が一般化して、まだ数十年くらいだったりしますね・・・
固定資産についてお話をしています。
適用を受ける制度によって、対象となる固定資産に差がある点を確認しています。
これまで私が取り組んできたものでいうと、基礎的なものと特例的なもので差が出るのは建物に関わるものです。
例えば飲食店を出店する場合。
内装工事については、基本的には勘定科目が「建物」に該当するため、特例の対象に含まれません。
その一方、新しく店舗スペースを構築するような場合には、電気や水道、換気に関する工事を伴うことが多いです。
これらについては、工事の見積もりや明細を使って「建物附属設備」に分類することが一般的です。
電気や給排水工事の場合、安いものでも数十万円はします。
より規模が大きい工事の場合、数千万円規模になることもあるでしょう。
そして、昨日の繰り返しとなってしまいますが、基礎的な制度の場合、建物附属設備は対象外です。
仮に3,000万円の建物附属設備があった場合
・基礎的な制度での税額控除はゼロ円
・特例的な制度での税額控除は300万円
車一台分くらいの差がついてしまいます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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