おはようございます、今日はオークションの日です。
300円くらいのステッカーを落札したことがあります。
所得税の基礎についてお話をしています。
給与所得控除について、計算方法とその傾向について確認しました。
ここで、なぜ個人事業主が「事業がある程度伸びた時点で法人にするのか?」について。
色々な理由がありますが、その一つがこの給与所得控除です。
例1:個人事業を営んでいる人。
売上が2,000万円、経費が1,200万円で800万円の事業所得がある。
この場合、課税の基となる事業所得は、当然ながら800万円です。
(実際には青色申告特別控除等、他に考慮すべき事項もありますが今回は省略)
***
例2:上記の事業者が法人成りし、その法人から役員報酬800万円を受け取る。
この場合、法人については売上が2,000万円、経費は1,200万円+800万円。
ですので、法人の利益は0円です。
そして個人ですが
給与収入:800万円
給与所得控除:所定の計算式に従って 200万円
給与所得:600万円
個人事業でやっていたときは800万円だった所得が、法人成りしたことで600万円に減りました。
このように「個人事業を法人にすることで、個人所得税の課税所得が圧縮される」ということが起こります。
これを狙って、法人設立をすることもよくあります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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