おはようございます、今日はウクライナの独立記念日です。
1991年ですから、まだ30年も経っていないのですね。
所得税の基礎についてお話をしています。
所得を分類して、それぞれ用意された方法に従って計算することを確認しました。
ここで、一つ当然の疑問が出てきます。
例:サラリーマンをしながら自営業者(事業所得者)もやっている。
給与所得はプラス300で事業所得はマイナス50になった。
この場合、いくらに対して課税されるのでしょう?
回答から先に確認をすると、この場合には 300 △ 50 = 250に課税されます。
この「黒字の所得と赤字の所得を通算する」仕組みを損益通算と呼びます。
所得税の課税は「納税者その人への課税」です。
黒字と赤字が混在しているのであれば、合算をして課税をする。
当然といえば当然の仕組みです。
この損益通算、ここ10年ほど、ある業界で盛んに喧伝をされておりました。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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