おはようございます、今日は石炭の日です。
色々と新しい技術も開発されているそうですね。
所得税の基礎についてお話をしています。
ある程度業績が伸びてきた個人事業主がなぜ法人を設立するのか?
これについて、給与所得控除の観点から説明を試みました。
昨日の例では、役員報酬額の設定が法人利益とバッチリ一致していたので、絵に書いたような効果が生まれました。
しかし、実際には事業経営は水物です。
例えば、こんな事例もありえます。
・事業の状況が悪化し、そんなに多額の所得(利益)が出そうもない
・しかし役員報酬は以前の水準で決めてしまったので、個人所得税は高額な役員報酬に応じて負担が必要
・法人側には赤字が発生、しかし、その赤字と個人所得を通算することはできない
細かい説明は省きますが、役員報酬は、一年の最初に決めたら、基本はそのままで支払いを続ける必要があります。
なので「業績が悪くなったから役員報酬を下げる」ということは、基本的にできません。
上記のような場合、個人事業主のままであれば、低い事業所得に対する課税だけで済んだことになります。
法人設立によるメリットを享受するためには、ある程度安定的な業績が見込めることが条件となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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