おはようございます、今日はクリーナーの日です。
コードレス掃除機を使いだして早数年。
所得税の基礎についてお話をしています。
法人を設立すると、社会保険加入による負担増を覚悟する必要があります。
論点を整理すると
・ある程度業績が良い個人事業主は、法人成りをすることが多い
・法人成りをすることで、事業所得から給与所得に課税対象が移る
・給与所得になることで給与所得控除の恩恵を受けられる
・ただし恩恵を最大限活かすには、ある程度安定的な業績が必要
・さらに、法人設立により社会保険加入の義務が生じる
・社会保険は個人法人折半だが、小規模法人の場合、結局社長が全体を負担している
今回は省略をしますが、これに消費税の納税義務判定など、更なる判断基準が加わります。
また「個人所得税の負担と法人所得の負担では、個人側が相対的に重くなってきている」という事情もあります。
個人事業か、法人設立か。
この点について判断をするためには、これら事項について総体的に判断しなければならないのです。
正直、これについて一般の方がある程度合理的に判断するのは、難しいのではないかなぁ・・・と。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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