おはようございます、今日は世界献血者デーです。
先日成分献血をしましたが、血液的には以前よりも随分と健康体になっておりました。
節税についてお話をしています。
経営強化税制について、その強大な効果を確認しています。
昨日は即時償却を説明しましたので、今日は税額控除を。
購入金額の10%が税額控除の対象になる。
これもよくよく考えると、スゴイことです。
昨日と同様、仮に飲食店を出すための設備投資をしているとします。
同じく2,000万円が対象だとすると、200万円の税額控除を受けることができます。
さらに、実際には地方税等々にも効果が波及しますので、減税額はこれを上回ってきます。
投資促進税制や商業サービス業活性化税制の7%でも中々に大きな金額です。
さらにそれを3%上回るというのは、なんともスゴイなぁ・・・というのが正直な感想です。
特に投資額が大きい場合、3%のズレはそれだけ大きな意味を持ちます。
投資額が2,000万円で60万円、1億円なら実に300万円です。
※10%になるのは、条件に合致している中小零細事業者限定
これだけの税額控除が、単純なボーナスポイントとして受けられます。
適用できるのであれば、受けない理由はないよなぁ・・・というのが個人的な感想です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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