おはようございます、今日は小学校開校の日です。
1869年に初開校とのことなので、ちょうど150年前ですね。
節税についてお話をしています。
副作用のない節税策として、青色申告制度について紹介をしました。
次に紹介をしたいのが福利厚生策の活用です。
福利厚生というと大手企業の専売特許のように思われがちです。
しかし、中小企業にとっても上手に使えば非常に役立つ仕組みです。
法人成りしている企業の場合、所得(利益)は大別して二箇所に分散します。
・法人内部に留保される所得
・法人から給与の形で役員や社員に渡る個人所得
税理士をしていると、中小企業の社長さんから「いくらくらい役員報酬をとればよいか?」という質問をよく受けます。
役員報酬が低すぎれば、法人所得が高くなり、法人税が高くなる。
役員報酬が多すぎると、個人所得税が高くなる。
設定額は、両者のバランスをみて適正なところを探ることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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