おはようございます、今日はヨーグルトの日です。
発酵食品、昔より今のほうが好きかなぁ・・・
保険についてお話をしています。
保険料を経費にしたい関係で、法人契約にしていることが多い点を確認しました。
ここで、受取保険金の課税関係について確認をしておきます。
まずは簡単な法人契約の場合。
・法人が契約者で支払保険料の負担者も法人
・被保険者(保険対象)は社長個人
・保険金の受取人は法人
一般的な法人契約では、こんな感じで設定されていることが多いです。
この場合、万が一の事態が生じて受取保険金が生じた場合
・受取保険金は法人の収益(売上)として計上
このようになります。
受け取った保険金は法人税等の課税対象として取り扱われます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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