保険金収入も立派な売上である - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

保険金収入も立派な売上である

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は民法の日です。
最近、車内ではもっぱら国営放送局です。


保険についてお話をしています。
最低でも借金と同程度には保険に入っておいた方が良いのでは?と紹介をしました。


特にこの考え方は、社長に万が一のことがあった場合に会社とたたむつもりでいる場合に大切です。
会社をたたむにしても、借金が返せなければそれもできません。
入ってきた保険金で借金を返し、その上で会社をきちんと片付ける。
これが理想形です。


ただし、注意点があります。
法人が受け取る保険金は、売上の一種類として認識されます。
従って法人税の課税対象となります。
(個人契約で個人が受け取る場合には、その契約形態によって課税関係は様々です)


特に法人契約の場合、1億円の借金に対して1億円の保険契約では不足していることもあるのです。
保険金に対して税金がかかることを考慮すると、1億円の借金に対して1億5,000万円程度の保険金が妥当かと。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

法人契約の受取保険金 個人が使うためには? 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/16 07:00)

受取保険金の課税関係 法人の場合 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/15 07:00)

自分にあった加入を 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/18 07:00)

保険金の受取人について注意 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/09 07:00)

分割されることで税負担が安くなることも 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/04 07:00)