おはようございます、気がつけば今年も24分の1が終了しました。
こうして今年もあっというまに過ぎていくのでしょうね・・・
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
認定経営革新等支援機関に関するお話をいくつか書きました。
ところで、平成30年度の税制改正に関する報道をみていて気になった点が一つあります。
それは所得拡大促進税制という制度についてです。
所得拡大促進税制は、5年くらい前から始まっている制度です。
現状では
・一定の基準年度に対して
・当年度における賃金の支払額が増えていて
・かつ一定の数値について前年を超えていれば
・基準年度から増えている賃金額に応じて
・法人税等を安くしてあげるよ
という制度です。
特に業績拡大が続いているような企業では適用事例も多く、当事務所のお客様でもかなり活用しました。
平成30年度の改正において、この所得拡大促進税制が大幅に見直されることとなりました。
その見直し内容の中に、経営力向上計画が絡む項目があったのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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