おはようございます、今日はピーターパンの日です。
そういえば話全体を思い出すのが出来ないかも・・・
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
中小企業等投資促進税制という制度について紹介をしました。
簡単に内容をご説明すると・・・
・中小企業者が
・所定の金額以上の新品設備(機械など)を買ったら
・特典があるよ
というものです。
その特典ですが
・特別償却(30%)の金額について、即時で経費にできる
・購入金額の7%相当額の税額控除ができる
上記二点のうち、どちらか一方を選択することができます。
(両方を選ぶことはできません)
それぞれの特典について、その意味を考えてみましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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