おはようございます、今日は歯科技工士記念日です。
歯科治療も昔と今では随分常識が変わったようです。
事業承継についてお話をしています。
自社株式を移転させるための方法論について、具体的なところを話し始めます。
最初に紹介をするのは生前贈与です。
現経営者が存命中に、後継者に対して自社株式を贈与していく方法です。
贈与ですから、後継者は何も支払う必要がありません。
特に資金的な負担をすることなく、株式を受け取ることができます。
・・・と、この方法が何の問題もなく使えるのであれば、苦労はないのですが・・・
当然、この方法にも問題点があります。
それは贈与税です。
贈与税とは「何かしらの財産を贈与でもらった人が課される税金」です。
つまり今回の話でいえば、自社株式を贈与により受け取った後継者が贈与税を負担しなければならないのです。
この贈与税ですが、税金として一つの特徴があります。
それは「税率が高い」ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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