おはようございます、今日はメートル法公布記念日です。
いまでも目盛り違いの事故は多発しているみたいですね。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
事業承継案の実行に当たり、贈与では税金対応が大変である点に触れました。
次に譲渡について考えてみます。
先代経営者から後継者が株式を購入するという方法です。
このとき、この購入価額を決定するために、贈与のときと同様、株式の価額算定が必要です。
基本的に、契約というのは双方の自由に決められる、というのがルールになっています。
しかし、仮に1億円の価値がある土地を「双方が納得している」というだけで100円で売買できるとしたら?
これ、実質的に贈与とほぼ同じ効果が発生していることになります。
ですので、実務においては「売買する財産の妥当と思われる金額」を算定し、ある程度それに準拠することが求められます。
この作業をしないと、贈与税の課税対象になってしまうことがあります。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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