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譲渡:まず妥当と思われる譲渡金額を計算する

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経営 経営実践

おはようございます、今日はメートル法公布記念日です。
いまでも目盛り違いの事故は多発しているみたいですね。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
事業承継案の実行に当たり、贈与では税金対応が大変である点に触れました。


次に譲渡について考えてみます。
先代経営者から後継者が株式を購入するという方法です。


このとき、この購入価額を決定するために、贈与のときと同様、株式の価額算定が必要です。
基本的に、契約というのは双方の自由に決められる、というのがルールになっています。
しかし、仮に1億円の価値がある土地を「双方が納得している」というだけで100円で売買できるとしたら?
これ、実質的に贈与とほぼ同じ効果が発生していることになります。


ですので、実務においては「売買する財産の妥当と思われる金額」を算定し、ある程度それに準拠することが求められます。
この作業をしないと、贈与税の課税対象になってしまうことがあります。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

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