おはようございます、今日はベッドの日です。
布団派です。
遺言書についてお話をしています。
用意をせずに亡くなると、自分の遺志を通すことが難しくなることに触れました。
よりわかりやすい例として、親族でない人に遺産を渡したいケースがあります。
最近では婚姻をしない状態で同居をする男女も増えましたし、あるいは同性で同居生活を営むようなケースも増えています。
法律的な親族関係ではないが、家族のように暮らしている。
あるいは近所に住んでいてとてもお世話になっている友人がいるが、親族は誰もいないorいても絶縁状態、なんて例もあるでしょう。
そういった非親族に対して遺産を渡したい場合、遺言書を書いていないと基本的な道は断たれてしまうことになります。
遺産は基本的に親族で分け合うもの、というのが大前提だからです。
(例外はありますが、色々と大変みたいです)
その点、遺言書で「友人のAさんにコレを渡す」と書いておけば、それが基本方針となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
遺言書に書く内容 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/23 07:00)
万が一に備え、遺言書はしっかりと 高橋 昌也 - 税理士(2017/11/09 07:00)
子供の配偶者が納得しないことも 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/22 07:00)
家族が納得しているとしても・・・ 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/20 07:00)
権利はバランスをとって構築されている 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/11 07:00)