おはようございます、今日は鰹節の日です。
出汁は大切ですねぇ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
後継者に株式を遺す方法をいくつか挙げてみました。
ただ、どのような方法にしろ考えなければいけないことがあります。
それは株式を受け継ぐ側のお金です。
例えば現経営者から株式を買い取るなら、そのお金が必要です。
株式の贈与を受けるなら贈与税を負担しなければなりません。
遺言書で遺してもらうのだとすれば、相続税の負担が発生します。
つまり、どんな対策をするにしても、後継者の側はいくらかの現預金を支払わなければならないのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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