おはようございます、今日は四谷でライブをやっております。
あまり歌う機会のない曲を歌わせて頂けるので、実に楽しみです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
後継者に会社を上手に遺す対策の必要性を指摘しています。
例えば他人従業員である後継者に株式を遺すには、どんな方法が考えられるでしょうか?
・現経営者が生きている間に、株式を買い取ってもらう
・現経営者が生きている間に、株式を贈与する
・遺言書で株式を他人従業員に遺すことを指定する
ざっと考えるだけでもこれだけの手段が出てきます。
こういった対策をしておくことで、現経営者の死後も事業が継続できる可能性が飛躍的に高まります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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