おはようございます、今日はペンの日です。
先日、15年ほど愛用していたペンが壊れました…少しショックですねぇ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
会社を受け継いでもらうに当たり、時間を上手に使う方法を紹介します。
例えば後継者に株式や現預金を少しずつ贈与していく方法があります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、贈与税では一年当たり110万円までの基礎控除額があります。
ですので、10年に渡り毎年100万円分の株式を後継者に贈与していけば、無税で1,000万円の株式を渡すことができます。
また多少の税負担をいとわないのであれば、毎年数万円ずつの税金を支払うような形で株式なりを移譲していくことが可能となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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