おはようございます、今日はガス記念日です。
たまに料理をしますが、毎回レシピが安定しません。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
遺産分割協議が行われない理由について、相続税を取り上げています。
ここでは「相続」と「相続税」の言葉の違いについてしっかり意識してみて下さい。
「相続税」の取扱い上、遺産分割協議は行われていなくても税金を計算することができます。
ただし、きちんと分割が決まっていたほうが、色々な特典規定が使えるようになっています。
従って「相続税」の申告実務においては、やはり遺産分割協議がしっかりと行われていることが大切です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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