おはようございます、今日はパスタデーです。
麺料理、御多分にもれず好きです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
相続人の範囲について確認をしました。
ちょっと雑談です。
最近では減りましたが、俗に2時間ドラマと呼ばれるものの中で
「巨額の財産を残して死んだ大富豪!
遺産を巡り惨劇が幕を開ける!!
カギを握る女は湯けむりの中に消えた!!!」
みたいなヤツがあります(う~ん、この手の文章もイザ作ろうと思うと中々難しいものですね…)。
この手のドラマでは、実に色々な人が
「私にだって少しはもらえる権利があるはずよ!!」
「アイツさえいなければ、あの財産はオレのものに…」
みたいなことをいう人がいるものです。
…ところが、よくよく考えると「あれ?」というようなケースが散見されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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