「給与所得」を含むコラム・事例
507件が該当しました
507件中 1~50件目
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い
夫婦ともにそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させよう...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
個人再生と自己破産~福岡地裁の場合~
個人再生も自己破産も裁判所へ申立をする手続き 個人再生も自己破産もどちらも裁判所に申立をする債務整理の手続きです。 減額できる幅は異なりますが、裁判所にOKをもらって半ば強制的に借金を減らさせるという意味ではよく似た手続きです。 どちらも費用をお積み立てしながら必要書類のご準備をしていただき、準備が出来たら申立書を作成して提出するという大まかな流れです。 この申立って結構ボリュームのある作...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
おまとめローンの落とし穴
おまとめローンは借金整理の手段として有効か? おまとめローン・・・複数社の借入がある人が借金を一本化するための借り換え契約。 複数社を1社に借り換えすることで、金利がほんの少し安くなったり、返済期間が長くなって月々の返済が楽になったりするアレです。 「おまとめローンを検討しているが債務整理とどちらがいいの?」「おまとめローンを申し込んだが通らなかった。」とご相談に来られる方も多くいらっしゃい...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
トレーナーの加速度的な成長に大切なこと
こんばんは本日はR- bodyさんとの共催セミナー「価値を生み出すアタマを鍛える」を開催させて頂きました 専門知識や技術ではない内容にも関わらず、50名近い方がご参加くださり、心から嬉しく思います 様々な所でお話をさせて頂いておりますが、我々の業界は、選手やお客様のアンバランスなパフォーマンスピラミッドの改善を行っているにも関わらず、ビジネスパーソンとしてのパフォーマンスピラミ...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
要確認! 住宅ローン借換え時の必要書類は?
住宅ローン借換えの為には、本人確認書類の他、収入や住宅に関する書類を金融機関へ提出する必要があります。 こちらでは、具体的にどんな書類が必要なのかお話していきたいと思います。 金融機関によって必要書類が多少変わってきますので、目安として考えて下さいね。 住宅ローン借換え時の必要書類~給与所得者(会社員)の場合~ 本人確認に関する書類 1.健康保険証 2.運転免許証 3.住...(続きを読む)
- 中村 諭
- (ファイナンシャルプランナー)
年収800万円超は増税
政府・自民党が平成30年度税制改正の焦点である所得税改革で、年収800万円超の会社員を増税とする方向です。誰でも受けられる基礎控除を今の38万円から一律10万円増額して48万円とする一方、給与所得控除と年金控除を一律10万円減らす。その上で年収が800万円超になると給与所得控除が190万円で頭打ちとなる仕組みとし、800万円超を稼ぐ会社員は増税にするようです。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
3号被保険者は確定拠出年金に加入すべき?
2017年1月より確定拠出年金に3号被保険者(主婦など)も加入できるようになります。実質20歳以上の国民全員が加入できるようになります。制度に関しては複雑な点もありますがメリットデメリットをしっかり理解しておく必要があります。 3つのメリット(個人型)確定拠出年金(個人型)でのメリットは大きく3つです。メリットの横にはそれぞれが与えるお得度合いを個人的に書いてみました。 ・掛金が全額所得控除 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
507件中 1~50 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。