- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「譲渡」を含むコラム・事例
1,347件が該当しました
1,347件中 1301~1347件目
特定口座の源泉徴収あり・なしの選択の注意
そろそろ年間取引報告書がお手元に届き始めた頃ではないかと思います。 以前ご案内の通り、損失になっている人は特によく見て下さい。 確定申告をする方が有利なケースが多いですから。 今回は、すでに取引してしまったと言う方には申し訳ないのですが、特定口座の方は1年の初めに、源泉徴収のあり・なしの選択をするときがきているのです。 この特定口座の源泉徴収あり・なしの選択は、当初特定...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
自民税調平20改正大綱
政府税調の答申を受けて、平成19年12月13日自民党税調は平成20年度税制改正大綱を発表しました。13項目の具体的内容と2項目の検討事項を含め、75頁にも及ぶ対策でした。 その内容として、 1 地域間の財政力格差の縮小 消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の拡充と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現。平成20年度は、法人事業税の税率の改正、地方法人特別税の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
確定申告する必要あり?なし?
いつもいろいろな情報をありがとうございます。 株のことで質問がありまして、メールをさせていただきました。 私は、フルタイムの会社員です。 昨年までは、証券会社で源泉徴収ありの口座を選んでいましたが、 1年の譲渡益が20万円に達することがなかったので、 今年度から源泉なし口座に変更しました。 ところが今年に限って、 利益が20万円を超えてしまいました。...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる!
上場株式等や公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得にかかる税率について、 優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。 優遇税率の適用期間は、 配当所得は平成21年3月末(2009年)、 譲渡所得については平成20年12月末(2008年)までとなっていますが、 1,証券優遇税制の軽減税率(10%、本則20%)、来年末(平成20年)で廃止! ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
社長以外のメンバーで同事業 〜 (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''社長以外のメンバーで同事業・顧客の会社を立ち上げる'' 最悪、お勤めの会社の存亡そのものにかかわることも考えられ、少なくとも会社利益に対する配慮を欠く計画実行は違法性が高まり、上のような諸リスクが顕在化する可能性も高まるとの認識は必要でしょう。 ● その他の方策 あとこうした価値ある営業秘密を 事業譲渡 や ''会社分割'' などM&A...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
退職金のもらい方で悩んでいます!
主人が2年ほどで退職を迎えるのですが、先日会社から、退職後の生活などの研修会がありました。 今は退職金も 1.全額もらう 2.半額もらい、あとは年金の形で支給 3.全額年金として支給 の説明がありました。 1を選んだ場合税金は30万円ぐらい(説明によると)になるのですが、株の譲渡益が500万ぐらいあるとすると、退職金にかかる税金も増えるのでしょうか? ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
外貨MMFとゼロクーポン債どちらがお勧め
私は外貨投資について、外貨預金ではなく、外貨MMFか外国債券の購入をお勧めしています。では、「どちらが良いの?」という質問にお答えします。 外貨(ドル)MMFは短期の公社債やCPなどで運用し、過去元本割れは少ないもののリスクが外国国債より大きくなります。また、外貨MMFは運用会社に運用を任せますから、利回りは事後に確定します。そして短期金融商品で運用するため、通常米国債のゼロクーポン債よりも利...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
中小零細企業 × M&A 【36(終)】
(7) 資金力の乏しい新規事業者による他社事業の取得 これはかたちとしてはM&Aと言えるかもしれません。 現実性があるかどうか疑問ですが、例えば 「資金」はないが「アイデア」「ノウハウ」「営業力」に自身あり というような新規開業者が、売りに出ている他者事業を取得したい場合にこの「会社分割」が使えないかです。 ただこの場合、結局ほぼ「出資」をお願い...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【33】
7.分割後のB社の事業再生 さて、ここまで会社分割の実務を中心にその枠組みとメリットについてみてきたところですが、今回の再編行為の最大の目的はこの会社分割そのもではなく、この会社分割スキームをうまく使ったその後の「事業再生」にあります。 目下そのB社の再生を弊社がサポートさせていただいてるところですが順調に計画は進んでいます。 今回のテーマは「会社分割」にとどめ、その再...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【32】
さて、ここまではA社側からみたメリットですが、もうひとつB社側、もっと言えばB社オーナー側から見たメリットにも着目すべきでしょう。 今回の事例は美容系の店舗が再編の対象物となっていました。 実際X店規模の店舗を新規オープンさせるには少なくとも初期投資3,000万円程度は必要になってきます。 新店舗開設にあたり一個人でこのような大金を調達することは至難の技です。 そこで今回の再編事例のよ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【31】
つまり、問題のX店をいきなり切離すのではなく、まずはワンクッション置き支配構造を変え既存のハードとソフトをうまく組合せ [5] 既存設備の有効活用 [6] 埋もれた人材の発掘(カーブアウト) を図りつつ、事業再生を試みた上で事業(B社)を切離す選択肢をA社が留保している構造です。(もちろんB社の再生が成功すればわざわざ切離す必要もなくなるわけですが…) そ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【30】
実際今回のケースでは当初の事業譲渡が実現していたとしても、営業権の計上は見込まれず条件的に相当安価な譲渡を強いられたものと予想されます。 また譲渡先が見つからず漫然と営業を継続することで言わば「損失の垂れ流し」状態が続くことになり、再編ツールを変更、小規模の利を最大限に活かしたスピーディーな組織再編により、そうしたロスが相当額軽減されたメリットも小さくはありません。 また、組織の分割によ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【29】
6. A社事例における「会社分割」選択のメリット 今回のA社の事例では、当初 (1)事業譲渡 [外部への売却] もしくは (2)店舗閉鎖 [スクラップ] でのリストラを想定していましたが、 (3)会社分割 [グループ会社化] を使った事業再生に方向転換したことで当初選択肢(1)(2)に対し組織再編行為段階ではたしてどれだけの経済的メリットが...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
譲渡制限株式の弱点とその対策
【関連Q&A】 譲渡制限株式について (2007.7.3) http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/4303 このQ&Aでは、会社の経営権の安定化のために株式に譲渡制限をかけることについて法的な視点からその趣旨と効果を検証したところです。 このように株式を譲渡制限株式とすることで望ましくない株主の出現を阻むことができ、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【25】
次にB社の経営の主体性を確保するためA社の強すぎる支配力を調整しなければなりません。 そこで、経営権をB社に集中させるためにA社に割当てられる株式を 議決権制限株式 とします。 今回のA社の会社分割についてはその本来の趣旨である事業再生の実効性をより高いものとするために、思い切ってA社に 全く議決権を与えない、つまり経営支配の影響を全く与えない 完全無議決...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【24】
(4) 会社 [A社] 対 会社 [B社] の権利義務調整 [株式の割当て/株式設計等] ここで思い出してみましょう。 今回の会社分割で分割前のA社とX店の関係、分割後のA社と(X店→)B社との関係が劇的に変わることをお話しました。 つまり会社分割後はA社はB社を「株主」として支配することになります。 会社法では株主には [1] 配当 [2] 残余財産の分...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【21】
あとここで注意が必要なのは、「従業員」の移籍に関する問題です。 従業員の移籍についても分割計画書に記載すべき移転対象となる権利・義務となっています。 つまり「雇用契約」も会社分割に伴い当然移転することになります。 2007. 6. 7付けvol.【17】【18】のコラムでもお話した通りA社の場合、もともとX店に在籍していた従業員については新店(新会社)移籍について個々の同意は必要ないことが ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【17】
【相違点4 〜従業員の移籍問題〜】 事業譲渡・会社分割の行う際、お話してきた債権・債務(資産・負債)の移転に加え従業員の移籍問題についても考慮が必要です。 会社と従業員との労働契約についても債権・債務の関係が存在することから、その移転に際して一定のルールを踏まえた手続きを経なければなりません。 A社の例でいくと、譲渡・分割されるX店在籍の従業員のY社への移籍問題です。 (1)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【18】
A社の場合、少なくとも分割前にX店にいた従業員は本人の同意を得ることなく新会社に強制的に移籍させることができます。 (この場合のX店従業員側に拒否権はありません。なお、ここでは異議申立権が認められる従業員については触れません。) このように従業員の移籍についても事業譲渡ケースで求められる「同意」の必要性が排除されており、事業譲渡との対比において会社分割の組織再編スキームとしての機動性の高...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【15】
そしてこれらの債権者保護措置をとり、登記申請に際し債権者の利益を害することがないことを証明する書類を添付することが要件となっています。 このように登記申請の際、債権者保護手続きの履行について法務局のチェックがはいる仕組みが整っており、手続きの実効性が確保されてるわけです。 (* 参考) 会社分割が無効された裁判例 「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【16】
取引の安全確保 を趣旨とする商法の考え方から、会社法は分割によって債権者が損害を被ることのないよう所定の手続き(債権者保護)を経ることを求めています。 会社分割においてはこのあたりが実務の焦点となってきますが、実務上の負担は明らかに同意を必要とする事業譲渡の方が大きく、「相違点−2消費税等課税問題」同様、手続き上の負担面においても会社分割に優位性ありということになります。 (次回へ続く)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【12】
しかし新会社法では会社分割の際「債務」の移転についても「同意」を必要としていません。 銀行など債権者の「同意」を得ることなく債務の移転を実行することができる、つまり会社分割が可能ということになります。 この点は事業譲渡との決定的な違いですが、その代わりに債権者の不利益の可能性について別途 債権者保護という手続きルールが規定されいます。 (次回に続く) ◆◇ 「ハイ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【11】
【相違点−3 〜債権者の「同意」の要否〜】 事業譲渡はX店という「資産」が会社の外部に出て帰ってこないわけですから、結果A社の資産状況が悪化する可能性があり、例えばA社に出資している債権者の立場から見ると、資産内容の悪化により「損害」を被るおそれがあり、そうした債権者の利益に配慮する必要性から事業譲渡の成立に利害関係者の「同意」を要求しています。 では会社分割はどうか? 会社...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【10】
【相違点−2 〜消費税等課税問題〜】 例えばA社の譲渡対象店舗X店の価値が3,000万円としましょう。(暖簾の計上はないものとします) 事業譲渡 であればこの取引は資産の売却となり「売却益」あるいは「売却損」としてA社の損益に影響を与える 損益取引 となり、同時に 消費税 の課税の問題が生じます。 一方 会社分割 を使った場合、同じく3,000万...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【9】
いったん外出してまた戻ってくる・・・ 「いってらっしゃい」&「おかえりなさい」の会社分割 と表現すると事業譲渡との違いをイメージしやすくなるのではないかと思います。 (次回へ続く) ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.y...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【8】
5. 会社分割と事業譲渡の相違点 ここで今回のA社のリストラスキームの候補となっている「会社分割」と「事業譲渡」の主な違いについて少し説明しておきましょう。 【相違点−1/分割後・譲渡後の会社財産の帰属】 「さようなら」 の 事業譲渡 と 「いってらっしゃい」&「おかえりなさい」 の 会社分割 事業譲渡 は文字通り会社の営業(...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【6】
以上検証よりA社リストラ案の(短期的)経済性を集約すると コスト増分 (+リスク) > コスト減分 (合理化) と前者が後者を大きく上回り、当リストラに伴うリスク・経済性の現実とA社オーナーの当初の思惑との間に大きな乖離があることが確認されます。 相当額のキャッシュアウトなど経済的損失、そして何より解雇による紛争リスクの顕在化は看過できない大きなリスクと言えます。 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【5】
3. A社リストラ案の問題点とX店再生可能性の検討 今回のA社リストラ案である不採算店舗Xの処分に関する主なデメリット及びリスクの所在を整理すると (1) 違法な解雇による紛争リスク (2) (1)回避のための逸失利益の補償 (3) 売却(譲渡)先が見つからない (4) (3)の場合の時間経過に伴う損失の累積 (5) 売却(譲渡)先が見つかっても...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【3】
【関連Q&A】 起業部門の分社化 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1246 このQ&Aではソフトウェア会社の新規事業部門の分社化に際し、組織再編ツールとしての 会社分割 の ''営業譲渡'' に対する優位性について回答させていただきました。 昨年の会社法施行後、この 会社分割 という手法の使い勝手が格段に向上してい...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【1】
昨年の会社法施行後1年遅れでこの5月より「三角合併」が解禁され、莫大な時価総額にものを言わせた外資による敵対的買収に対する防衛策に奔走する大企業の動きが連日ニュースなどでクローズアップされています。 M&Aは、こうした大企業向けの買収や不良債権処理に用いられるほか、オーナー会社の後継者への「事業承継」や、リストラにともなう事業部門の一部あるいは全部の売却(「営業譲渡」)などのスキームと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
平成19年度税制改正(2)−個人編
個人に関連するポイントをあと三つ。 (注)本件は現在国会で審議中であり、案の段階です。 1)上場株式の譲渡所得と配当について 昨年夏頃から議論を続けていましたが、1年延期になりました。 つまり、キャピタルゲイン(譲渡益)の10% H20年12月まで。 インカムゲイン(配当)の10% H21年3月まで。 そのあとは他の金融資産と損益通算をし易くするために原則通り20%に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
商法改正 株式会社の分類
株式会社は、 1.大会社であり、公開会社である 2.大会社であり、公開会社でない 3.大会社でなく、公開会社である 4.大会社でなく、公開会社でない 5.特例有限会社 この5つになります 大会社というのは、資本金5億円以上か、 負債(借入金とか未払金とか買掛金など)が200億円以上の会社です 公開会社というのは、 株を譲渡するのに会社...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その2
●住宅を購入し、ローンがある場合 住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
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