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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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(確定申告)複数の証券会社に口座がある場合

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資産運用と税金

(1)証券会社A:特定口座“源泉徴収あり”・証券会社B:特定口座“源泉徴収あり”



特定口座“源泉徴収あり”で取引した場合には、その譲渡益に対して証券会社が源泉徴収を行い、確定申告が不要となります。したがって、複数の証券会社に口座があっても、それがすべて特定口座“源泉徴収あり”の場合には、原則として確定申告は必要ありません。しかし、譲渡損が出た場合の損益通算や損失の繰越控除などの特例を適用したほうが有利な場合には確定申告をすることができます。

(2)証券会社A:特定口座“源泉徴収あり”・証券会社B:特定口座“源泉徴収なし”



A社の特定口座“源泉徴収あり”については(1)で説明したとおりですが、B社の特定口座“源泉徴収なし”は、年間の総売却金額、総取得費、所得額、損失額等が記載された「年間取引報告書」が証券会社から送付されますので、それに基づいて確定申告を行う必要があります。いずれかの口座の取引に譲渡損があった場合などは合算して確定申告を行ったほうが有利となります。

(3) 証券会社A:特定口座“源泉徴収なし”・証券会社B:一般口座



A社特定口座“源泉徴収なし”については(2)で説明したとおりですが、B社一般口座の取引については、年間の総売却金額、総取得費、所得額、損失額等について、ご自身で資料をそろえて計算を行い、A社特定口座“源泉徴収なし”での取引分とあわせて申告をすることとなります。

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