- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
(1)譲渡制限のある株式の譲渡承認決議
株式公開前は株式の譲渡に譲渡制限があるのが一般ですので、株式の譲渡には、通常、取締役会の承認決議が必要です。
そのような決議において、取締役自身が株式譲渡の当事者(譲渡人あるいは譲受人)の場合には、決議に参加することができませんので、注意が必要です。また、取締役会の議長をしている代表取締役が株式譲渡の当事者(譲渡人あるいは譲受人)である場合には、決議に参加できないだけでなく、議長もすることができません。
(2)競業取引の承認
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、その取引につき重要な事項を取締役会に開示して、承認を得なければなりません。取締役自身が個人で別の会社を保有していて、類似の事業をしていることもよくありますので、この承認決議についても注意が必要です。
その他にもいくつか取締役会議事録の作成にあたり、注意しなければならないことがありますが、会社法上問題になるか気になった場合には、弁護士や司法書士に相談してみることがよいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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