対象:住宅・不動産トラブル
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どうしたらいいかわからないので質問させて下さい。
今度、実家をリフォームする予定で銀行にリフォームローンをお願いしました。
仮審査は通ったのですが、本審査の際、建物の名義変更が必要といわれました。
家は父親の名義ですが、昨年他界しました。
土地は母と私(子)の共同名義です。
兄弟は姉が2人います。2人共結婚し、他で住んでます。
同居は、私、母、妻、私の子2人の計5人です。
今回は私(子)への相続です。母、姉2人の了承は得ています。
家の分だけ名義変更と思い、法務局へ相談に行ったのですが。。。
実は父と母は再婚で、父の前妻に子が2人おりました。
法務局からは、そちらの子も相続の権利があるので、そちらを含めた遺産分割協議書が必要だと言われました。
しかし、私も母も姉も前妻のほうにはまったく面識がなく、いまどこにいるのか、生存もしているのかもわかりません。
私が今年で38歳になり、姉も48歳になりますので、知るかぎりでは父は、その間は前妻、その子とは連絡をとってないと思います。
法務局からは戸籍をたどって探し出してとか言われましたが、どうしたらいいでしょうか?
また、そちらから「こちらにも権利があるなら遺産を分けてほしい」となった場合を考えると怖くなります。
なにかいい方法はないでしょうか?
宜しくお願い致します。
SHINJIさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )
回答:5件
前妻の子の相続権に関して
前妻の子の相続権に関して書かれています。内容が良くまとまっていますのでご参考までに(弊社の税理士の書いた物です。)http://www.expresstax.co.jp/sodan/sozoku8.html
結論から言えば何とかしてその方達を探し出すしか無いという事かと思います。そうしないと、土地建物の大きな変更をする際に必ずネックになります。例えば、住宅ローンの借入、売却、改築等です。今回の場合はリフォームという事で改築にあたりますが…
前妻のお子様も権利はあるので恐らく多少の金銭を要求される可能性はありますので、その心づもりで望まれたら宜しいかと思います。
また、この問題は放っておけば逃れられる問題ではありませんので前妻のお子様方がご健在のうちに対処しておく事をお勧めします。もし、前妻のお子様方が亡くなられ、次の代になって同じ様に問題を解決するとなると数倍大変になります。
(もし、それぞれのお子様が2名ずつになると、合計4名になり、それこそ所在を把握するのは難しくなります。)
補足
不動産投資に関してのブログです。
http://blog.minato-am.com/
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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家の相続の件
SHINJIさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『法務局からは戸籍をたどって探し出してからとか言われましたが、どうしたらいいのでしょうか?』につきまして、法務局の方が言われるとおり、遺産分割協議書や法定相続人からの実印が押印された委任状、印鑑証明書、戸籍謄本などの形式的な要件が整わないと名義変更の手続きには応じてもらえないと思われます。
よって、登記や相続に関する専門家は司法書士さんか弁護士さんになると思われますので、改めてご相談ください。
尚、法定相続人には最低限でも遺留分は請求できる権利がありますので、この点も十分に考慮して、適切に対処するようにしていただければと思います。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

渡邉 一弘
建築プロデューサー
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法律は曲げられない、家裁まで?
私も4年前父を亡くし、勉強の為にと手続き(会社の閉鎖、相続、役所との折衝)全てやってみました。
そこで感じたのは、「役所は以外に融通が利きますが、法務局、裁判所はとてもじゃないけれど融通がきかない」
というのも、私事ですが、亡き父の代の相続がずーと物別れに終わっていて、家裁まで行っていました。
話がつかなくとも相続税はかかりますから、その点を市役所で折衝したら以外にも交渉成立。
市役所は内々で結論が出せますが、法務局はそれが無理と言いますか、あくまで法律ありきなので。
「よい方法」は無いのが現状だと思います。専門家ではないので抜け道があるかも知れませんが
丁寧に一つずつ辿って行くしか、多分それが近道だと思います。
お相手の方に辿りつけたならば、丁寧に説明されて(逆の立場だったら、突然こられて大柄な態度とられたら
いやですよね)、理解・印鑑を頂くしかないと思います。
戸籍を辿るのは、市役所ですからいまどきの市役所は懇切丁寧に教えてくれます。法務局も説明は懇切丁寧
なのですが、いざ内容の整合性等になると。
知り合いの弁護士さんの場合は「裏道はないです」とのご回答でした。
補足
家裁という所に初めて行き、驚いた事が。
例えば私の場合、調停にて結論が下りている内容が間違っていたんです。
具体的には土地の上屋に関すること。法務局はすぐ隣。
行くまでは、「提出されたものを裏を取って判決を出す」ものだとばかり
思っていましたが、そうではなく、裏なんてまったく取らず
争っている者同士が内容に不服があるか否か、無ければ「これでいいですね」
という具合で判決が出てしまうんです。そう考えると遠山のきんさんは偉い!!
冗談はさておき、その時思ったのは「それぐらいオレでも出来るじゃん」でした。
そう考えると始まった裁判員制度もある意味内容的には納得が行きます。

井上 佐知子
司法書士
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相続について
司法書士の井上佐知子です。
相続登記を申請する際には亡きお父様が10歳前後から亡くなるまでの戸籍謄本一式および最終の住所地を証明する住民票(または戸籍の附表)、相続人全員の戸籍謄本および住民票が相続を証明する書類として添付する必要があります。
さらに今回のように相続人の一部のみが相続をする場合には遺産分割協議書を添付しなければなりませんが、それには各自の印鑑証明書も添付する必要があります。
ただしお父様が遺言書などを残されている場合には、遺産分割協議は必要ありません。
文面から拝見すると遺言書は残されていないようですから、法務局のいうとおりお父様の前妻様のお子様も相続人であり遺産分割協議に参加しなければなりません。
しかしお父様ご自身も長らく連絡は取っておられないとのことですし、ましてSHINJI様としてはご心配であること当然の事とお察しいたします。
相続登記のためには上記の書類一式をそろえる必要がありそれは相続人として役所に請求は可能ですし、相続登記を司法書士に依頼するのであれば司法書士の職務権限として必要戸籍等は取得することが出来ます。
現在どちらにおられるのかもそこから判明するので、お手紙などを差し上げて事情を説明しご協力を求めるなどされてみてはいかがでしょうか?
もしも協議が整わないということであれば、遺産分割調停を申し立てることもできるかと思います。
いきなり家庭裁判所から呼び出し状が来るというのは相手様としてはびっくりなさるでしょうから、そういう順番を試みられては?と思います。
どうしても不安でということであれば、地元の弁護士さんに相談され弁護士さんに交渉していただくというのもいいかとは思いますが、それは交渉がうまく行きそうにないという場合でも遅くはないかと思います。
参考になりましたら幸いです。

松野 絵里子
弁護士
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遺産分割調停で最終的な解決を
弁護士の松野絵里子です。
相続人の現住所などは弁護士がさがすことができます。
そのうえで遺産分割協議書を作成することになりますが、それでうまくまとまらないと遺産分割調停をすることになります。
調停は他の相続人らを相手にして申し立てます。弁護士に依頼すれば貴方の利益を保護して調停に一緒に行ってくれますので安心ですけど費用がかかってしまいます。弁護士費用を払わないで、本人のみで行うことも可能です。
調停では、調停委員が事情を聞き、必要に応じて資料等を提出し裁判官がそれを見たり、必要なら鑑定をして不動産価格などを明らかにしていきます。各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかを明確にして、みんなが合意できる解決案をだしてくれ、話合いでまとめようとします。
これでも話合いがまとまらないと、調停不成立となります。そして、審判手続というものになり(この時点では弁護士はいたほうがよいでしょう。)、裁判官が、遺産となっている財産や、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判と呼ばれる判断をします。
遺言がなければ法定の相続割合でみなさんで相続しているわけですので、早いうちに解決しておかないと、将来建て替えもできなくなりお子さんの代が困られると思います。
(現在のポイント:-pt)
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