対象:住宅・不動産トラブル
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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家の相続の件
2010/07/06 09:36
SHINJIさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『法務局からは戸籍をたどって探し出してからとか言われましたが、どうしたらいいのでしょうか?』につきまして、法務局の方が言われるとおり、遺産分割協議書や法定相続人からの実印が押印された委任状、印鑑証明書、戸籍謄本などの形式的な要件が整わないと名義変更の手続きには応じてもらえないと思われます。
よって、登記や相続に関する専門家は司法書士さんか弁護士さんになると思われますので、改めてご相談ください。
尚、法定相続人には最低限でも遺留分は請求できる権利がありますので、この点も十分に考慮して、適切に対処するようにしていただければと思います。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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